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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2021年12月17日

鎖骨骨折後の痛みで14級、保険会社と示談交渉し、350万円で解決

みおでご相談後の取得金額

相談後 350万円

事例の概要

被害者様:Mさん/50代/会社員/兵庫県伊丹市在住

交通事故で鎖骨を骨折し、治療終了後14級の後遺障害が認定された時点で来所されました。当事務所で示談交渉を進めたところ、最終的に350万円で示談が成立しました。

事故はこうして起こった

Mさんは、兵庫県尼崎市で、バイクを運転して交差点を直進しようとしたところ、対向方向から右折してきた四輪車に衝突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Mさんは鎖骨骨幹部骨折の怪我をしてしまいました。約1年の治療の結果、骨折部分は問題なく癒合しましたが、痛みは完全にはとれませんでした。そこで後遺障害を申請したところ、骨折後の痛みが残っているということで14級の後遺障害等級が認定されました。その時点で当事務所にご来所いただきましたが、後遺障害等級が認定され、示談交渉が必要になることがご来所いただいた理由です。

ご相談の際に、事故の状況・通院状況・後遺障害の内容を確認したところ、弁護士費用をお支払いいただいてもご依頼いただくメリットが十分にあると判断。Mさんから保険会社との示談交渉をお受けしました。

示談交渉では、慰謝料算定に当たり、通院期間と比較して通院回数が少ない点について反映すべきかが問題になりましたが、怪我の内容が骨折であることを十分に考慮し、最終的に総額350万円で解決ができました。

当事務所が関わった結果

 鎖骨骨折の骨癒合は問題ないことから、後遺障害等級14級を前提に示談交渉を進めました。
 事故状況から過失相殺は15%となりましたが、骨折をして入通院を余儀なくされたことを十分に考慮した慰謝料の認定を受け、総額350万円と十分な金額で示談を成立させることができました。

 解決のポイント

後遺障害等級についての判断

Mさんは、ご相談いただく前に14級の後遺障害等級の認定を受けていましたが、これが妥当なものであるかについてもご相談いただきました。

後遺障害診断書や状況をおうかがいすると、鎖骨骨折部に痛みは残っているものの、骨自体は問題なく癒合しているとのことで、14級の後遺障害等級で問題ないものと判断できました。

ご自身では判断が難しかった部分について、弁護士が判断することで、疑問点を残さず示談交渉に入ることができました。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)の認定

Mさんは、鎖骨骨折の治療ため、1年超の治療が必要になりましたが、その間の通院回数は30回弱とやや少なくなっていました。そのため、保険会社からは、通院回数が少ないことから慰謝料を低めにして約90万円程度と主張されました。しかし、Mさんは、骨折をして通院の有無にかかわらず痛み等の症状があり、主治医の先生の指示に従って通院を続けていたことから、通院期間を前提として慰謝料を算定すべきと当方から主張し、最終的に入通院慰謝料(傷害慰謝料)は170万円が認定されました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

後遺障害等級認定後の示談交渉をお受けした事案です。骨折をしていて長期の治療が必要になったこと、後遺障害等級が認定されていること、事故状況から15%程度の過失相殺と見込まれたこと等を総合して、十分な示談金額が見込まれたため、示談交渉をお受けしました。交渉の結果、見込み通り十分な金額になり、示談が成立しました。

ご相談・ご依頼いただくことで、後遺障害等級の妥当性について確認ができ、十分な示談金の支払を受けることができた事例です。


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