更新日:2017年1月5日
弁護士が後遺障害申請、異議申立、示談交渉を行い妥当な解決に導いた事例
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪府八尾市在住 Tさん /48歳 会社員
本件の依頼者であるTさんは、事故により膝を骨折し、痛みが残る状態になりましたが、当初後遺障害が認定されませんでした。弁護士が手続きを行うことで適切な後遺障害等級が認められ、最終的に824万円の賠償金を得ることができました。
事故はこうして起こった
Tさんは、狭い道路を自転車で走行して、
対向方向からきた四輪車とすれ違い走行しようとしたところ、
四輪車の運転手がハンドル操作を誤ったため、
Tさんは四輪車とガードレールに挟まれ怪我をされました。
後遺障害と解決までの道のり
この交通事故で、
Tさんは脛骨高原骨折の怪我をされ、
入院・通院 して治療しましたが、
痛みが完治せず、症状固定に至りました。
症状固定後の後遺障害診断書作成や示談交渉に
不安 があったTさんは当事務所に相談に来られ、
手続きを依頼されました。
当事務所では、
後遺障害診断書の記載に問題ないか確認した上で
後遺障害等級申請を行いましたが、
当初、後遺障害が認められませんでした。
そこで、
Tさんの主治医の先生にTさんの膝の痛みの原因について
聞取り行い、異議申立を行ったところ、
12級13号が認定されました。
そして、
12級13号を前提に示談交渉を行ったところ、
最終的に 824万円 で示談が成立しました。

当事務所が関わった結果
後遺障害等級が認められませんでしたが、
主治医の先生への聞取りを踏まえ
異議申立を行うことで12級13号が認定されました。
また、
示談交渉でも妥当な金額が支払われることになり
示談が成立しました。
解決のポイント
【異議申立】
Tさんは、
交通事故により膝を骨折され、
治療終了後も痛みが残る状態になってしましましたが、
当初の被害者請求では
後遺障害等級が認められませんでした。
そこで、
Tさんの主治医の先生に聞取りを行ったところ、
Tさんの脛骨の関節面に 不整 があることが判明し、
それを具体的に主張立証して異議申立を行いました。
その結果、
膝の痛みについて
12級13号
が 認定されました。
【休業損害の認定】
Tさんは会社につとめられていましたが、
膝の痛みがひどいため、
症状固定までは完全に休業せざるを得ませんでした。
保険会社は、
当初4カ月は休業補償の支払いをしていましたが、
途中から支払いを止めていたため、
示談交渉の時点で、追加の支払いを請求しました。
実際に休業せざるを得なかった理由を
主張立証したところ、
症状固定までの大半の期間の休業損害を
認める形で合意できました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
本件では、
当初の後遺障害申請の際には
後遺障害が認められませんでした。
仮に
後遺障害等級非該当のままでは、
賠償金は200万円にも満たないと予想されました。
ただ、
Tさんは膝を骨折され、膝の痛みが残り、
主治医の先生から膝の関節面に不整があることが
確認できましたので、異議申立を行いました。
その結果、
12級13号 の後遺障害等級が認定され、
最終的に824万円の賠償金を得ることができました。
本件は、
弁護士が後遺障害等級申請の場面で
適切な主張・立証
をすることで、
適切な賠償金
を得られたと言えます。
後遺障害申請に不安がある、
後遺障害等級が認定されたが
妥当であるか分からないという方は、
一度当事務所にご相談いただければと思います。
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手関節可動域制限12級6号、紛争処理センターで解決した事案詳しく見る
取得金額
974万円
受傷部位
上肢
後遺障害等級
12級
担当弁護士 :羽賀 倫樹
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更新日:2019年4月5日
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担当弁護士 :羽賀 倫樹
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更新日:2020年11月20日
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担当弁護士 :羽賀 倫樹
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更新日:2022年9月9日
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受傷部位
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担当弁護士 :羽賀 倫樹
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更新日:2024年7月31日
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