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運営:みお綜合法律事務所

更新日:2025年12月26日

年金生活の60才代の方の死亡事故につき、示談金4500万円で解決

みおでご相談後の取得金額

相談後 4500万円

事例の概要

被害者様:Nさん/60才代/年金生活/奈良県在住

Nさんは、自動車同乗中の事故で脊髄損傷の怪我をして、その後、症状の悪化等で亡くなりました。保険会社と傷害慰謝料・逸失利益・死亡慰謝料等について交渉し、4500万円の示談金で解決ができました。

事故はこうして起こった

Nさんは、大阪府堺市で、知人が運転する自動車の助手席に同乗していたところ、知人が赤信号を見落として交差点に入ってしまい、青信号で交差点に入ってきた別の車と衝突してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故でNさんは脊髄損傷の怪我をして入院していましたが、呼吸筋の筋力低下もあり、治療途中でお亡くなりになりました。

ご遺族から適切な慰謝料等の支払いを受けたいとして相談を受け、保険会社との交渉を進めました。交渉では、傷害慰謝料・逸失利益・死亡慰謝料等について妥当な金額になるように保険会社と交渉をしました。最終的に総額4500万円と適切な示談金になったため、示談解決に至りました。

当事務所が関わった結果

 主に、傷害慰謝料・逸失利益・死亡慰謝料について、保険会社と交渉をしました。
 Nさんは、脊髄損傷により長期入院が必要になり、その点について傷害慰謝料として交渉をしました。
 逸失利益は、年金収入と給与収入の両方について交渉をしました。
 死亡慰謝料は、Nさんが亡くなられたという重大な結果を踏まえて交渉をしました。

 解決のポイント

傷害慰謝料の交渉

Nさんが、脊髄損傷により7か月ほど入院したことを踏まえ、320万円ほどの傷害慰謝料が妥当として保険会社と交渉しました。保険会社は、こちらの主張額の8割程度が妥当と主張してきましたが、最終的に320万円で解決ができました。

逸失利益の交渉

Nさんは、主に年金で生活されていましたが、給与収入も年間50万円程度ありました。逸失利益は、年金と給与収入のいずれについても請求したところ、保険会社からは、複数ある年金の一部について、金額が少額であるため逸失利益として算定すべきでないとの主張がありました。

これに対し、Nさんは、金額が少額の年金、その他の年金、給与収入で生活をしており、少額の年金についても逸失利益として認められるべきと主張しました。その結果、年金収入・給与収入の全体について逸失利益が認定されました。

被害者の方が亡くなった場合の逸失利益算定の際は、かからなくなった生活費を控除して算定しますが、これについては、年金収入・給与収入とも50%になりました。年金収入は生活費控除が60%程度になるケースがあることを踏まえると、有利な内容で解決ができたといえます。

死亡慰謝料

Nさんは、事故当時60才代・一人暮らしであり、そのような場合、死亡慰謝料は2000万円か2000万円+αほどになることが考えられます。

保険会社からは、上記の通り、Nさんが60才代・一人暮らしであったことを踏まえ、2000万円の提示がありました。これに対し、Nさんは60才代であるものの、65才以上の高齢者には該当しないこと、子が相続人で一定の交流があったこと等を主張し、2200万円で解決ができました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士 :羽賀 倫樹

交通事故で亡くなった方のご遺族からの依頼で、保険会社と示談交渉を行いました。傷害慰謝料・逸失利益・死亡慰謝料等、いずれも適切な金額になり、総額4500万円で示談が成立しました。被害者の方が亡くなった場合、金額が大きなものになりますので、弁護士に依頼する必要性が高いと言えます。保険会社との示談金交渉で悩んでいるという方は、一度みお綜合法律事務所にお問い合わせください。


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