更新日:2018年11月17日
併合9級の後遺障害。賠償金は2426万円で解決。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Hさん/30代
股関節可動域制限10級と肋骨骨折12級で併合9級の認定を受けました。
その後の示談交渉では解決に至らず、
訴訟での主張立証の結果2426万円の賠償額が相当との和解案が示され、和解に至りました。
事故はこうして起こった
Hさんは、大阪府八尾市でバイクを運転してHさん側が優先道路のT字路に差し掛かりました。
そのままT字路を通過しようとしたところ、
突然非優先道路から四輪車が飛び出してきたためブレーキを掛けましたが、
避けることができず、四輪車と衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
Hさんは、この事故で右股関節脱臼・肋骨骨折の怪我をしてしまいました。
治療期間は2年に及びましたが、股関節の可動域制限・肋骨変形が残ってしまいました。
そこで、後遺障害の手続き、賠償金交渉等の手続きを依頼したいとして相談に来られました。
当事務所で受任後、後遺障害申請をしたところ、
股関節可動域制限10級、肋骨骨折12級、併合9級が認定されました。
その後、保険会社と示談金額について交渉したものの、
示談には至らなかったことから、訴訟を提起しました。
訴訟では、後遺障害逸失利益の基礎収入、過失割合等が争点となりました。
最終的には、
当方と相手方の主張立証を踏まえて
裁判所から2426万円の賠償金が妥当であるとの和解案が示され、
和解に至りました。
当事務所が関わった結果
逸失利益の基礎収入をどのように認定すべきかが特に大きな争点となりました。
この点は、事故前のHさんの稼働状況、事故後の就労意欲等を主張立証したところ、
男性平均賃金の7割を基礎収入とする内容で和解が成立しました。
解決のポイント
逸失利益の基礎収入

事故当時無職である場合は、逸失利益の基礎収入が大きな争点になってきます。
本件でも、保険会社側から、Hさんが無職であったことから、
逸失利益は否定されるべきであるとか、
認められるとしても低い額にとどまるべきであるといった主張がされました。
これに対し、事故前に仕事をしていた実績、事故後の就労意欲があったことなどを主張立証しました。
これにより、当方の主張が一定程度受け入れられ、男性平均の7割を基礎収入とすることで和解が成立しました。
担当弁護士のまとめ

交通事故では、弁護士に依頼したとしても、
多くの事案で示談解決が可能です。
ただ、保険会社側とどうしても折り合いをつけられない場合もあり、
そのような場合は、紛争処理センターや訴訟で解決することになります。
本件は、示談交渉で解決ができず、訴訟を起こした事案です。
後遺障害は9級が認定され、賠償金は2426万円と十分な金額で解決ができました。
また、Hさんは弁護士費用特約を契約されていましたので、
弁護士費用のうち300万円がHさんの保険会社から支払われ、
負担を抑えて手続きを終了することができました。
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