更新日:2023年4月12日
会社員の方でむち打ち半年治療後の示談交渉で、91万円で解決。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Wさん/30代/会社員/和歌山県在住
むち打ちで半年ほど治療し、その後の示談交渉を行いました。慰謝料が約80万円、休業損害はすでに支払われていましたが、弁護士から計算方法の相違を指摘し、追加で約10万円が支払われました。
事故はこうして起こった
Wさんは、和歌山県で四輪車を運転していたところ、対向車線からはみ出して逆走してきた四輪車と正面衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Wさんは頚椎捻挫・腰椎捻挫の怪我をしました。手続きの流れを知りたいとして、治療途中にご相談いただき、ご依頼いただきました。
ご依頼後もしばらくは治療を続け、事故発生から半年くらい経過してほぼ症状が落ち着いたことから、治療を終了。弁護士の方で保険会社との示談交渉を行うことになりました。
示談交渉では、むち打ちで半年治療が必要になったことに対する慰謝料(傷害慰謝料)と、休業損害について交渉しました。慰謝料は弁護士基準の上限80万円が認定。休業損害は支払い済み分について計算の相違を指摘し、追加で10万円の支払いを受けられました。
当事務所が関わった結果
解決のポイント
傷害慰謝料
むち打ちで半年の治療が必要になったことから、80万円の慰謝料を請求しました。80万円という金額の前提には、同じような事案であれば裁判例上80万円程度の慰謝料が認められることが多く、概ねそのような基準が定まっていることによります。そして、交渉の結果、80万円の慰謝料が認められました。
慰謝料は、被害者の方が弁護士に依頼していない場合には、上記より金額が低くなることがほとんどです。弁護士に依頼することで慰謝料の増額が期待できます。
休業損害
本件では、休業損害は治療中に請求をしていて支払済みでした。ただ、支払い済みの休業損害の計算方法に問題があることを指摘し、追加の支払いを受けることができました。具体的には、以下のような点を指摘しています。
・前提となる休業に関する事実関係(なお、数字を丸くするなど、実際の事案通りの事実関係ではありません)
Wさんの事故前3か月の収入は約110万円
事故前3か月の勤務日数は60日
事故後の実休業日数は17日
・保険会社の計算方法
1日当たりの収入は、事故前3か月の収入110万円÷事故前3か月の日数90日=12,222円
休業損害は、1日当たりの収入12,222円×実休業日数17日=207,774円
しかし、以上の計算方法では、1日当たりの収入を算定する際は勤務先の休業日を含めるのに対し、休業日数を算定する際は勤務先の休業日を含めないことになり、休業損害の額が小さくなってしまいます。そのため、以下のように算定すべきと主張しました。
・当方の主張
1日当たりの収入は、事故前3か月の収入110万円÷事故前3か月の勤務日数60日=18,333円
休業損害は、1日当たりの収入18,333円×実休業日数17日=311,661円
上記の通り、10万円ほどの差があるため、交渉により追加で約10万円の支払いを受けることができました。
会社員の方で、休業損害は支払済みなので、あとは慰謝料の交渉だけと思っている方も、上記のような問題で休業損害が追加で支払われることがありますので、注意が必要です。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
交通事故でむち打ちになった方の示談交渉を行いました。慰謝料は弁護士基準の上限となり、休業損害も追加で支払われたため、十分な金額で和解ができました。
一方、示談金額は約90万円で、弁護士費用を考えると依頼する意味があるのか疑問に思われた方もいると思います。この点ですが、本件は弁護士費用特約を利用され、弁護士費用の実質的な負担はありませんでした。
弁護士費用特約は、自動車保険等に付帯する特約で、一般的に法律相談料10万円、弁護士費用300万円まで保険会社が支払うものです。300万円を超える弁護士費用が発生する場合は自己負担が発生しますが、むち打ちの事案で300万円を超えることはほとんどありません。また、弁護士費用が300万円以下でも、保険会社から全額が支払われない場合には自己負担が発生しますが、そのようなケースはあまり多くはなく、また、少なくとも弁護士費用特約がない場合よりは自己負担が少なくなります。そのため、弁護士費用特約は、交通事故の交渉を弁護士に依頼するときに問題となる弁護士費用の問題を相当程度軽減する保険と言えます。
実際に、本件ではWさんの自己負担はありませんでした。そのため、示談金額は弁護士に依頼することで90万円と十分な金額になった上、全額を手元に確保することができました。
このように、弁護士費用特約があれば、むち打ちで完治したという方でも弁護士に示談交渉等を依頼することが可能です。交通事故で怪我をして弁護士に示談交渉等の手続きを依頼したいという方は、自動車保険等に弁護士費用特約がないかを確認いただければと思います。
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