更新日:2018年4月10日
事故直後に受任。手続き全般を弁護士が主導し、示談で解決。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Oさん / 30代 会社員
事故直後にご依頼いただきました。
治療の進め方、休業損害の請求、後遺障害申請、示談交渉等の手続き全般を弁護士が行い、
可能な限り被害者の方に有利な形で解決しました。
事故はこうして起こった
Oさんは、お酒を飲んだ後、
自転車を運転して横断歩道を通行して道路を横断していたところ、
走行してきた四輪車に衝突され、激しく飛ばされ、
頭部その他全身を激しく地面に打ち付けてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この大阪府茨木市の事故で、
Oさんは脳挫傷、鎖骨骨折・上腕骨骨折・脛骨骨折・腓骨骨折・肋骨骨折・内臓損傷と重傷を負われました。
あまりに重傷であるため今後の手続きに不安を感じたご家族の方が相談に来られ、
その後Oさんからご依頼いただきました。
Oさんは、約5カ月入院、約7カ月吹田市の病院へ通院され、奇跡的に怪我は大幅に改善しました。
ただ、身体の痛みや肋骨の変形が残ったことから後遺障害申請を行い、
身体の痛み12級、肋骨の変形12級で併合11級が認定されました。
その後、保険会社との示談交渉を行いました。
相当飲酒した上で自転車を運転していたこと等から、
過失割合の認定が厳しくなりましたが、
休業損害、逸失利益、慰謝料で可能な限りの譲歩を引き出し、
約854万円で示談が成立しました。

当事務所が関わった結果
健康保険での治療への切り替えを行いました。
症状固定後は、後遺障害診断書のチェックを行い、
後遺障害等級の獲得に万全を期しました。
示談交渉では、過失相殺の関係で大幅な減額を余儀なくされましたが、
事故直後極めて重傷であったこと、
治療終了後も後遺障害が残っている影響が軽微ではないこと等を主張、
休業損害、慰謝料、逸失利益で保険会社の譲歩を引き出し、
最終的に約854万円で示談が成立しました。

解決のポイント
健康保険の利用
Oさんの場合、重傷であり治療費が相当な金額になると予想できたこと、
過失割合も30%程度と比較的高くなってしまうことが予想されたことから、
治療について健康保険を使うことにしました。
最終的に治療費は健康保険負担分も含めると約1200万円になりました。
ただ、可能な範囲で健康保険を利用することで、
食事代・診断書代・診療報酬明細書代を含めた自己負担部分は約270万円に抑えることができました。
仮に、全部が自由診療であった場合の治療費は1500万円程度まで膨らんでいた可能性があります。
その場合、1500万円×30%=450万円程度が示談金から差し引かれることになりますが、
健康保険を使うことで差し引かれる金額を270万円×30%=80万円程度に抑えることができました。
これにより、450万円-80万円=370万円程度示談金を増額することができました。
後遺障害申請
症状固定後の後遺障害申請では、
残ってしまった症状がもれなく記載されているか確認を行い、
後遺障害診断書の修正手続等も行いました。
その結果、実態を反映した併合11級が認定されました。
休業損害
Oさんは、事故による怪我で退職を余儀なくされました。
保険会社からは途中で休業損害を打ち切られてしまいましたが、
最終の示談交渉では、事故による影響が非常に大きかったことを主張。
再就職までの休業損害の支払を受けることができました。
逸失利益
痛みについて12級が認定された場合、
労働能力喪失期間を制限すべきとの主張がされることが多いと言えます。
本件でも、当初保険会社からは7年程度との主張を受けましたが、
10年を超える期間に修正して示談が成立しました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
事故直後にご依頼いただき、最終の示談までの手続きを弁護士が行いました。
弁護士が手続きをすることでOさんは保険会社とのやり取りから解放され治療に専念ができました。
そのこともあってか十分な治療を受けることができ、幸い身体の機能は大幅に回復しました。
示談交渉では、過失相殺の問題があり示談金額が抑えられてしまいましたが、
過失相殺以外の部分で保険会社の譲歩を引き出すことができました。
交通事故の被害に遭った時は、弁護士に依頼して手続きを進めることで、
円滑かつ有利な手続きが期待できます。
交通事故の手続きに悩んでいるという方は、当事務所にご相談いただければと思います。
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取得金額
1081万円
受傷部位
上肢
後遺障害等級
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担当弁護士 :羽賀 倫樹
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受傷部位
顔面,目,耳,鼻,口
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担当弁護士 :羽賀 倫樹
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更新日:2019年4月19日
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受傷部位
むちうち
後遺障害等級
非該当
担当弁護士 :羽賀 倫樹
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更新日:2025年5月2日
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36.8万円
受傷部位
むちうち
後遺障害等級
非該当
担当弁護士 :羽賀 倫樹
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更新日:2024年7月18日
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