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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2017年12月16日

後遺障害診断書のチェック、異議申立で後遺障害等級があがった事例

みおでご相談後の取得金額

相談後 2436万円

事例の概要

被害者様:Kさん / 47歳 主婦

症状固定直前にご依頼いただいた事案です。

当初作成の後遺障害診断書では、

後遺障害等級14級か非該当になる可能性がありましたが、

後遺障害診断書を修正することで10級が認定されました。

さらに、

異議申立により、9級が認定されました。

事故はこうして起こった

Kさんは、

大阪市北区で歩道のない道路の左側を歩行して、

障害物をさけるため右側に膨らんだところ、

後方から走行してきた自動車に衝突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Kさんは、右足の立方骨・踵骨を骨折されました。

1年程度治療を続けたものの、足関節が動きづらくなるとともに、

骨折部分に痛みが残ってしまいました。

保険会社から治療費の打ち切りを伝えられ、

また、

治療を続けても回復に限界があると感じたKさんは

後遺障害の手続きと示談交渉を依頼したいと考え、当事務所に相談に来られました。

当事務所で受任後、

後遺障害診断書を作成してもらいましたが、

内容を見ると不十分で、

後遺障害14級か非該当になると思われるものでした。

そのため、Kさんの症状を詳しく聞き取り、

後遺障害診断書を主治医の先生に修正してもらいました。

修正後の後遺障害診断書をもとに後遺障害の申請をしたところ

足関節の可動域制限について10級が認められました。

ただ、足の痛みについては後遺障害に該当しないとの認定でした。

そこで、足の痛みの原因について主治医の先生に照会をし、

具体的な原因について回答を得ました。

その回答を基に異議の申立をしたところ、

足の痛みについて12級が認定され、最終等級は9級となりました。

その後、

9級を前提に示談交渉を行いました。

過失割合等が争いになりましたが、

最終的に2436万円の賠償額で示談に至りました。

当事務所が関わった結果

①後遺障害診断書の修正と後遺障害申請、

②主治医の先生への照会と異議申立、

③認定された後遺障害等級を基にした保険会社との交渉の各場面で

弁護士の力が発揮された事例です。弁護士に依頼していなかった場合、

後遺障害等級が14級又は非該当となり、

賠償金が大幅に少なくなった可能性があります。

弁護士が手続き全般について主導して進め、

妥当な解決を導いた事例と言えます。

 解決のポイント

後遺障害診断書の修正と後遺障害申請

主治医の先生が当初作成された後遺障害診断書は、

記載に不十分なところがあり、

そのまま後遺障害申請をすると14級または非該当になると考えられました。

そこで、

Kさんの症状を詳しく聞き取り、

後遺障害診断書を主治医の先生に修正してもらいました。

修正後の後遺障害診断書をもとに後遺障害の申請をしたところ、

足関節の可動域制限について10級が認められました。

主治医の先生への医療照会と異議申立

上記の通り、

後遺障害診断書を修正すること

足関節可動域制限は10級が認定されました。

しかし、

足の部分の痛みは後遺障害に該当しないとの判断でした。

そこで、茨木市の病院の主治医の先生に医療照会をし、

痛みの原因が骨折後の偽関節であるとの回答を得ました。

この回答を基に異議申立を行い、足の痛みについて12級が認定されました。

この結果、足関節可動域制限・足の痛みを併合し、9級が認定されました。

認定された後遺障害等級を基にした保険会社との交渉

後遺障害等級9級が認定されたことを受けて、

保険会社との交渉を行いました。

主婦としての休業損害・逸失利益・過失割合が争いになりました。

このうち、過失割合は、

保険会社からKさんが大きく膨らんできたことにも事故の原因があるとして、

10%の主張を受けました。

これに対し

当方から、Kさんは障害物を避けるために膨らんで歩いたのであるから、

加害者にとってKさんが膨らんで歩いてくることは予想できるはずと主張。

最終的に過失割合は5%でまとまりました

その結果、示談金額も増額となり、2436万円で和解に至りました。

 

 

 

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

後遺障害診断書のチェック、

医療照会を基にした異議申立、

保険会社との示談交渉

いずれも被害者の方ご本人で手続きを進めるのは難しいと思います。

本件で、仮に14級や非該当の認定になっていると

賠償額は10分の1程度になっていた可能性もあります。

手続の各場面で弁護士の力が発揮され、

適切な後遺障害認定され、適切な賠償額が認められました。


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