更新日:2021年7月9日
主婦の方の死亡事故について7000万円で示談解決

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Oさん/40代/主婦/大阪府泉佐野市在住
主婦の方が自転車乗車中に交通事故に遭遇し亡くなられ、ご遺族の方からご依頼いただきました。主に逸失利益と慰謝料の交渉を行い、7000万円で示談解決した事案です。
事故はこうして起こった
Oさんは、大阪府泉佐野市の道路を自転車で走行していたところ、後方から自転車を追い抜こうとしてきたトラックにはねられてしまいました。加害者のトラックは、事故現場で停止せず立ち去ったというひき逃げの事案です。
後遺障害と解決までの道のり
この事故でOさんは、頭がい骨骨折等の怪我を負い、間もなく亡くなられてしまいました。ご遺族の方より、保険会社との交渉が必要になるということで、全面的に弁護士に手続きを任せたいとして、当事務所にご依頼いただきました。
ご依頼いただいた後、事故状況の確定に時間がかかったこともあり、交渉に約1年必要となりましたが、最終的には、当方の主張が概ね通り、7000万円で示談が成立しました。
当事務所が関わった結果
本件でも、保険会社との間で、逸失利益と慰謝料が問題になりました。最終的には、主婦としての逸失利益は当方の主張通り認められ、将来年金の逸失利益は一部考慮され、慰謝料はひき逃げがあったことも踏まえた金額が認定されました。
解決のポイント
死亡逸失利益
交通事故で被害者の方が亡くなった場合、逸失利益の請求が認められます。計算式は、基礎となる収入×(1-存命であればかかるであろう生活費割合)×就労可能期間に対するライプニッツ係数となります。
基礎となる収入は、実収入額が基本となりますが、弁護士が交渉すると、家事従事者(主婦)の場合は、女性平均賃金と実収入額のいずれか大きい額になるように交渉します。本件では、Oさんは、夫と未成年の子2名がいて家事をされており、実収入額が女性平均より低かったため、交渉によって女性平均賃金(約380万円)が基礎収入となりました。この点は、保険会社との間で大きな問題にはなりませんでした。
存命であればかかるであろう生活費割合は、弁護士が交渉すると、女性の方の場合30%~40%になるのが一般的です。控除される生活費割合が低いほど逸失利益が大きくなりますので、弁護士としては、生活費割合が低くなるように交渉を行います。本件では、ご家族構成を考慮して交渉したところ、生活費割合は30%とすることで合意できました。
就労可能期間は、弁護士にご依頼いただくと、67才までの期間か、平均余命の2分の1のいずれか長い方になるように交渉をします。上記の算定方法で本件では就労可能期間が19年と算定されたところ、交渉で当方の主張通り19年の就労可能期間が認められました。
上記の結果、死亡逸失利益として約3800万円が認められました。
死亡慰謝料
交通事故で亡くなられた方が主婦の場合、弁護士が交渉すると慰謝料は2000万円~2500万円になります。また、ひき逃げの事案では、慰謝料が加算される場合があります。
本件では、Oさんのご家族構成やひき逃げ事案であることを踏まえて交渉したところ、2500万円にひき逃げを考慮して300万円を加算し、2800万円で交渉がまとまりました。基本となる慰謝料が弁護士による交渉の上限となり、ひき逃げの点も考慮されたことからすると、非常に高い金額が認定されたと言えます。
担当弁護士のまとめ

主婦の方が交通事故で亡くなり、保険会社との示談交渉をご依頼いただきました。逸失利益・慰謝料とも上限と言える金額が認定され、将来の年金逸失利益の一部考慮されましたので、総額7000万円と非常に高い金額で示談を成立させることができました。裁判では弁護士費用や遅延損害金名目での加算があり得ますが、その点を踏まえても十分な金額ということができます。
なお、本件ではOさんのご遺族が弁護士費用保険に加入されていました。示談金額が大きくなったため、弁護士費用が保険の上限額を超過しましたが、それでも弁護士費用のうち300万円が保険で賄われ、費用負担を軽減することができました。
当事務所では、死亡事故についての示談交渉を数多くご依頼いただいています。ご家族が交通事故で亡くなってしまい、保険会社との交渉を任せたいという方は、みお綜合法律事務所にご連絡ください。
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