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運営:みお綜合法律事務所

更新日:2026年1月30日

むち打ち後遺障害非該当で、102万円で示談解決した事案。

みおでご相談後の取得金額

相談後 102万円

事例の概要

被害者様:Kさん/30才代/会社員/大阪府茨木市在住

交通事故に遭って、手続きをどのように進めたらいいか分からないということで相談・依頼がありました。後遺障害は非該当になりましたが、慰謝料については弁護士基準通りの金額で示談ができました。

事故はこうして起こった

Kさんは、大阪府茨木市で、自動車を運転していたところ、中央車線をはみ出して逆走してきた自動車と正面衝突してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Kさんは頚椎捻挫・腰椎捻挫の怪我をしました。首と腰の痛みがあるため整形外科に通院をしていましたが、手続きをどのように進めたらいいか分からないことに不安を感じ、相談にこられ、依頼となりました。

ご依頼後も数か月程度治療を継続。痛みはある程度軽減したものの、完全には治らなかったため後遺障害を申請しました。ただ、痛みの原因になる客観的所見がないため、後遺障害は非該当。状況的に非該当でやむなしと判断して、保険会社との交渉を進めました。

保険会社との交渉では、慰謝料について減額を求められましたが、交渉の結果、弁護士基準通りの金額(慰謝料約80万円+休業損害約22万円)となり示談が成立しました。

当事務所が関わった結果

 後遺障害については、MRI等の画像所見が弱かったため、後遺障害等級が認定されないのはやむを得ないと考えられました。
 慰謝料は、通院期間や通院回数等を基に交渉し、問題ない金額になりました。

 解決のポイント

慰謝料の交渉

Kさんは、頚椎捻挫・腰椎捻挫で約半年通院が必要になりました。交通事故による怪我に関する慰謝料交渉を弁護士がする場合は、怪我の程度・通院期間・通院回数等をもとに慰謝料を算定します。頚椎捻挫や腰椎捻挫で半年ほど治療した場合は、慰謝料は80万円ほどが上限になりますが、通院回数が少ない場合には慰謝料が減額になることがありますし、通院回数が十分あったとしても保険会社から減額を求められることがあります。

本件では、通院回数がやや少なかったこともあり、保険会社から慰謝料の減額を求められましたが、交渉の結果、慰謝料は約80万円とすることで話がまとまりました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士 :羽賀 倫樹

交通事故からあまり間を開けず相談・依頼になった事案です。弁護士に依頼すると、保険会社との直接のやり取りをしなくてよくなりますし、手続きの進め方について弁護士のアドバイスを得られますので、手続き面での不安が軽減されます。

また、弁護士が保険会社と交渉すると、適切な慰謝料を得ることができます。

なお、Kさんは、弁護士費用特約を契約されており、自己負担なく手続きを進めることができました。交通事故に遭って、手続面・後遺障害・示談金で困っているという方は、弁護士費用特約の有無を確認して、お問い合わせいただければと思います。


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