更新日:2025年3月31日
むち打ち、後遺障害等級14級で、示談金を2倍以上に増額。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Kさん/50才代/会社員/大阪府東大阪市在住
追突事故で頚椎捻挫の怪我をして、14級9号の後遺障害認定、示談金提示があった時点で相談に来られました。188万円の提示額は、当方の交渉で380万円に増額し、示談解決ができました。
事故はこうして起こった
Kさんは、大阪府四条畷市で四輪車を運転していて、赤信号待ちのために停車していました。青信号になるのを待っていましたが、突然ドーンと音がして、Kさんの体に大きな衝撃が走りました。後方車に追突されたのです。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Kさんは頚椎捻挫(むち打ち)の怪我をしてしまいました。首に痛みがあるため整形外科に7か月通院しましたが、痛みが完全には治まらなかったため、後遺障害を申請。その結果、首に痛みが残っているとして、14級9号の後遺障害等級が認定されました。
その後、相手方保険会社の損保ジャパンから示談金の提示があり、その金額は、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益等の合計で188万円でした。この金額について、妥当なものであるか、増額できそうなら依頼したいとして相談に来られました。
金額を確認すると、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益のいずれも増額の可能性が高く、弁護士費用を考えても十分なメリットがあると判断。示談交渉を受任して、保険会社との交渉を進めました。その結果、最終的に示談金額は380万円まで増額になり、解決ができました。
当事務所が関わった結果
・休業損害(未払分) 0円→ 30万円
・傷害慰謝料 55万円→ 89万円
・後遺障害逸失利益 92万円→150万円
・後遺障害慰謝料 40万円→110万円
●総額 188万円→380万円
解決のポイント
休業損害
Kさんは、交通事故による怪我で仕事を休業しましたが、休業損害は保険会社から支払われていました。ただ、休業損害の算定方法に問題があり、算定しなおすと追加で30万円ほどが支払われるべきと考えられました。そこで、休業損害の追加支払いについて交渉すると、30万円を示談金に加算することで話がまとまりました。
慰謝料の交渉
保険会社からKさんに提示された慰謝料は、弁護士の目から見ると低くなっていました。そこで慰謝料についても保険会社と交渉し、傷害慰謝料は約1.6倍、後遺傷害慰謝料は2.75倍に増額になりました。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、後遺障害等級が認定された場合に、将来の収入減少やそのおそれがあることから支払われるものです。その計算式は、①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数というものです。今回のケースでは、基礎収入と労働能力喪失率は問題なかったものの、労働能力喪失期間が短く、全体として後遺障害逸失利益の認定額が低くなっていました。
具体的には、むち打ちの場合、弁護士が交渉すると労働能力喪失期間は3年~5年の範囲で認められますが、保険会社からKさんへの提示の際は、最低限の3年で計算されていました。
この点について保険会社と交渉したところ、最終的に5年の労働能力喪失期間となり、逸失利益の認定額は約1.5倍に増額になりました。
担当弁護士のまとめ

後遺障害等級認定後、保険会社から示談金額の提案があり、その金額についての増額交渉を行いました。その結果、示談金額は2倍以上に増額し解決。相手方保険会社の対応も早く、受任から1か月ほどで解決ができました。
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