更新日:2020年6月7日
鎖骨遠位端骨折後の肩関節可動域制限が残った事案の示談交渉

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪市旭区 Dさん/30代/自営業
バイク運転中に事故に遭い、鎖骨遠位端骨折の怪我をされた方からご依頼いただきました。肩関節可動域制限で後遺障害は12級が認定、示談により2000万円を超える金額で解決ができました。
事故はこうして起こった
Dさんは、バイクを運転して交差点を直進していたところ、前方を走行していた四輪車が、交差点内で合図遅れで突然進路変更してきたため、避けきれずバイクごと転倒してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Dさんは右鎖骨遠位端骨折の怪我をされ、手術を受けられました。治療費の支払いは問題なく保険会社が行っていたものの、誰にも相談せず手続きを進めることに不安を感じ、相談に来られました。
ご相談に来られた時は、事故から2カ月ほどしか経過していませんでしたが、Dさんは保険会社とのやり取りも含めてすべて任せたいと考えていたこと、骨折して手術もされるような状態で示談金の中から十分弁護士費用の支払いが可能であると見込まれたことから、手続きをご依頼いただきました。
ご依頼後は、当事務所が保険会社とのやり取りをすべて代行することとなり、Dさんの精神的な負担が軽減されました。後遺障害申請では診断書の内容に問題がないかの確認を行い、12級6号の後遺障害等級が認定されました。示談交渉では、Dさんの収入が高いこともあり、2000万円を超える金額での解決となりました。
当事務所が関わった結果
過失割合は、基本過失割合が20:80の事案でしたが、ドライブレコーダーの映像から、加害者の危険な運転が明らかであったことから、0%となりました。
労働能力喪失率と労働能力喪失期間は、保険会社から症状回復の可能性がある等として、一部制限すべきとの主張がありました。これについては、肩の可動域制限であり回復の可能税が乏しいと主張。その結果、当方の主張する労働能力喪失率と労働能力喪失期間が認められました。
解決のポイント
過失割合
本件は後方車のドライブレコーダーが残っており、事故状況が明確に分かる状態でした。ドライブレコーダーの映像により、被害者にとって過失割合が不利になる事案もありますが、本件は、合図遅れ等加害者の運転が危険なものであることが明確となり、0:100で解決になりました。
労働能力喪失率と労働能力喪失期間
保険会社は、後遺障害逸失利益について、けがの回復の可能性があり、一部制限すべきと主張してきました。ただ、本件は鎖骨遠位端骨折後の肩関節可動域制限が残った事案であり、一般に回復が容易でないと考えられています。回復が容易ではない以上、それに応じた示談金が認められるべきであると主張し、最終的に当方の主張する逸失利益の金額(約1630万円)が認められました。
担当弁護士のまとめ

事故から時間を空けずにご依頼いただき、後遺障害申請、示談交渉と手続きを進めました。弁護士に交通事故の件をご依頼いただければ、保険会社とのやり取りをしなくてよくなるというメリットがあります。後遺障害申請や示談交渉についても複雑な手続きから解放される上、症状に応じた妥当な結論を得やすくなります。
このように、交通事故の手続きは弁護士に依頼することによるメリットが多くあります。交通事故の手続きに悩んでいるという方は、みお綜合法律事務所にご相談いただければと思います。
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