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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2024年8月23日

足趾可動域制限11級で、紛争処理センター申立後2213万円で解決。

みおでご相談後の取得金額

相談後 2213万円

事例の概要

被害者様:Vさん/20才代/主婦/大阪府吹田市在住

事故から間がない時期に受任し、症状固定後の後遺障害申請で11級認定。示談交渉では1025万円止まりで、紛争処理センター申立。最終的に2213万円と示談交渉時の2倍以上となり、解決ができました。

事故はこうして起こった

Vさんは、大阪府吹田市の車道を原付バイクで走行していたところ、非優先道路から出てきた四輪車と衝突してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Vさんは、右母趾基節骨骨折・右第2/3/4趾中足骨骨折の怪我をしてしまいました。

大きな怪我で、歩行するのも大変な状況であることに不安を覚えたVさんは、保険会社とのやり取り・後遺障害手続き・示談交渉等の手続き全般を依頼したいとして相談に来られました。

Vさんから状況をお聞きしたところ、後遺障害が認定されるかは今後の治療次第であるため何とも言えず、また弁護士費用特約はなかったものの、骨折をしていて一定の慰謝料が見込まれることや、主婦としての休業損害が認定される見込みがあること、過失は10%程度と大きくないこと等を踏まえ、依頼のメリットはあると判断。依頼いただいて手続きを進めました。

治療中は、保険会社とのやり取り全般を弁護士が行いました。これでVさんとしては、保険会社とのやり取りの負担から解放されました。

ご依頼の後、Vさんは1年近く治療したものの、骨折部に近かった足趾に可動域制限や痛みが残ってしまいました。そこで後遺障害申請をすることとし、後遺障害診断書に記載すべき内容の指摘、後遺障害申請で必要になる書類の案内、後遺障害診断書の内容チェック、後遺障害診断書の修正依頼等を行いました。その結果、足趾可動域制限11級の認定となりました。

後遺障害等級認定後の示談交渉では、後遺障害逸失利益算定の際の労働能力喪失率と労働能力喪失期間の点で保険会社との争いが大きく、解決に至らず。紛争処理センターに申し立てをして解決を図りました。

紛争処理センターでも、示談交渉と同じく後遺障害逸失利益の認定が争いになりました。怪我の状況・Vさんに残っている支障・裁判例などをもとに主張立証し、最終的に当方の主張が概ね認められ、2213万円と示談交渉時の2倍以上の金額で解決ができました。

当事務所が関わった結果

 後遺障害等級認定の際の重要書類である後遺障害診断書が適切な内容になるよう手続きを行いました。弁護士が関与して後遺障害診断書の作成を進めることで、スムーズに手続きが進み、足趾可動域制限で11級9号と適切な後遺障害等級の認定を受けられました。
 また、示談交渉では、示談金額について保険会社から十分な譲歩がなかったため、紛争処理センターに申立をして解決を図りました。紛争処理センターというのは、交通事故に特化した紛争解決機関で、裁判と比較すると期間が短く、準備すべき資料も少なくて済むなど、手続き負担が軽いのが特徴です。また、示談金額に関する紛争処理センターの判断について、保険会社は争えないという特徴もあります。本件では、示談交渉では1025万円という金額でしたが、紛争処理センターでの主張立証の結果、2213万円と2倍以上の金額で解決ができました。

 解決のポイント

後遺障害診断書の作成手続

本件では、治療を進めても足趾可動域制限等の症状が残存したため、後遺障害申請を行いました。後遺障害申請では、症状固定時の症状を主治医の先生が記載する後遺障害診断書が重要な書類になります。

後遺障害診断書は主治医の先生が作成するものですが、後遺障害等級認定の観点から弁護士が関与することが重要です。本件では、足趾可動域制限の程度や痛み等の症状を記載することや、症状の原因を記載するのが重要であると指摘し、後遺障害診断書の作成を進めました。ただ、できあがった後遺障害診断書には足趾可動域制限の原因について記載がなかったため、主治医の先生に追記をお願いし、拘縮と追記してもらうことができました。

以上の手続きを経て出来上がった後遺障害診断書をもとに後遺障害申請を行ったところ、足趾可動域制限により11級9号の後遺障害等級が認定。これにより十分な示談金額を得る前提が整いました。

紛争処理センターの手続き

本件では、示談交渉で保険会社から十分な譲歩がなかったため、紛争処理センターに申立をして解決を図りました。

当方は、労働能力喪失率について11級を前提として20%、労働能力喪失期間は67才までと主張しましたが、保険会社は喪失率14%、喪失期間は10年と主張。そのため、足趾可動域制限による具体的支障や、足趾可動域制限は回復が見込まれないものであること等を主張立証しました。

双方の主張立証を経て提示された斡旋案の内容は、基本的に、喪失率20%、喪失期間は67才までと当方の主張を認めるものでした。ただし、斡旋案であり、一定の互譲を求める趣旨か、一部期間について、基礎収入や喪失率の調整がありました。とはいえ、斡旋案は2213万円と大きな金額であり、こちらの請求額の約9割を認めるものであったため、ほぼ主張が認められたと判断し、斡旋案を受諾しました。保険会社も斡旋案を受諾し、2213万円で解決に至りました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

骨折後の可動域制限が残った事案について、紛争処理センターで解決した事案です。交通事故の手続きは弁護士に依頼してもほとんどの場合保険会社との示談交渉で解決できますが、一部事案で示談解決できず、紛争処理センター申し立てをして解決する場合があります。紛争処理センターは、交通事故に特化した紛争解決機関で、後遺障害等級や過失割合などの争いはないものの、示談金額の差が大きい場合に使いやすい手続きです。本件は、後遺障害等級は11級、過失割合は10%で争いがなかったものの、当方と保険会社の主張する金額差が大きかったため、紛争処理センターで解決しました。裁判ではなく紛争処理センターに申し立てることで、期間・資料・費用面での負担を抑えつつ、十分な示談金額にすることができました。


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