更新日:2019年4月15日
腰椎捻挫で治療期間を確保し、後遺障害認定を受けた事案。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪市淀川区のKさん/30代 トラック運転手
共済からの治療費打切りのため、労災で治療を続け、
後遺障害認定上重要な問題となる治療期間をクリアしました。
その結果、14級9号が認定され、後遺障害なしの場合と比較して高額の示談金を確保できました。
事故はこうして起こった
Kさんは、仕事でトラックを運転し、インターチェンジで合流待ちのため停車していたところ、
後方からトラックに追突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Kさんは腰椎捻挫の怪我をされ、治療をしていましたが、
共済の担当の人との対応に疲れ、対応を任せたいとして当事務所に相談に来られました。
ご依頼いただいた後もしばらくは治療を継続していましたが、
事故から4か月の頃に治療費を打ち切られてしまいました。
ただ、Kさんはその時点ではまだ腰の痛みがあり、治療効果もあると感じていたので、
治療継続を希望され、労災が適用できる案件であったため、労災で治療を継続しました。
労災での治療はその後3か月程続き、それでも痛みが残るため後遺障害診断書を作成し、
後遺障害の申請を行いました。
その結果14級が認定され、それを前提に示談交渉を行いました。
示談交渉では、基礎収入等の問題もありましたが、
可能な限りの増額を目指し、最終的に235万円で示談解決に至りました。
当事務所が関わった結果
治療費打切りに対して、労災が適用できる事案であったことから、
労災申請をお勧めし、スムーズに手続きを行うことができました。
後遺障害診断書は、記載すべき事項を作成前にアドバイスし、
作成後に内容を確認することで、万全の内容で後遺障害申請を行うことができました。
示談交渉では、後遺障害逸失利益等が争点となりましたが、
労働能力喪失期間について5年が認められるなど十分な金額に至ったことから、
示談解決に至りました。
解決のポイント
治療費打切りへの対応
保険会社から治療費を打ち切られると、治療を終了するか、
何らかの形で治療を継続するかの選択を迫られます。
Kさんの場合、打切り時点で痛みが残っており、
治療の効果もあると感じていたことから、治療の継続を選択しました。
治療の継続については、通常健康保険を使うことになりますが、
仕事中の交通事故であったことから労災を使うことになりました。
考慮すべき事項が多岐にわたりますが、弁護士からアドバイスをすることで、
円滑に手続きを進めることができました。
後遺障害診断書の作成
後遺障害診断書は後遺障害等級申請に当たって最も重要な書類となります。
それだけに症状固定時の症状を的確に反映した内容にする必要があります。
本件では、弁護士が事前に記載内容についてアドバイスし、
作成後に内容の確認をすることで確実に手続きを進めることができました。
弁護士のアドバイスを踏まえて手続きを進めた結果、腰痛等の症状について14級9号が認定されました。
示談交渉
示談交渉では、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間等が争点となりました。
腰椎捻挫後の腰痛が残り、14級9号が認定された事案では、
一般的には3年~5年の範囲で労働能力喪失期間が認められますが、
5年までは行かない事案が多いのが実態といえます。
しかし、本件では弁護士による交渉の結果、5年の喪失期間が認められました。
また、後遺障害慰謝料は弁護士基準通りの110万円が認められました。
担当弁護士のまとめ
当事務所にご依頼いただいた後、短期間のうちに治療費打切りの問題が生じました。
ただ、弁護士によるアドバイスもあり、
治療の継続・後遺障害の申請・示談交渉について円滑に手続きを進めることができました。
賠償金は、基礎収入の問題等もあり、235万円と高い額とまでは言えない額にとどまりましたが、
逸失利益の労働能力喪失期間・後遺障害慰謝料等個別の内容を見れば十分な内容であったことから、
示談解決に至りました。
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