更新日:2020年7月22日
肩関節可動域制限10級の示談交渉事例
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Iさん/50代/会社員
Iさんは、交通事故に遭い、左上腕骨近位端骨折の怪我をされました。大きな怪我をして手続きに不安を感じたため、手続きをご依頼いただきました。最終的に、後遺障害10級、示談金1898万円で解決できました。
事故はこうして起こった
Iさんは、大阪市の淀川区でバイクを走行して交差点に差し掛かったところ、一時停止規制のある道路から進入してきた四輪車と衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
Iさんは、この事故で左上腕骨近位端骨折の怪我をしてしまいました。入院や手術まではしませんでしたが、大きな怪我をしてしまい、保険会社とのやり取りを負担に感じたことから、相談にお越しいただき、ご依頼いただきました。
治療やリハビリは半年ほどに及びましたが、肩の症状は完全には治らず、肩の痛みと可動域制限が残ってしまいました。そのため、後遺障害の申請をしたところ、肩関節の可動域制限で10級が認定されました。その後の示談交渉では、1898万円まで交渉でき、逸失利益・慰謝料・過失割合等いずれも問題のない内容であったことから、示談解決となりました。
当事務所が関わった結果
治療中にご依頼いただくことで、Iさんは保険会社とのやり取りから解放されました。
後遺障害申請の手続きでは、申請に必要な書類を一覧化して示すことで、円滑に書類の収集を進めることができました。また、後遺障害診断書の記載内容の説明、できあがった後遺障害診断書について修正すべき事項の説明をすることで、手続きを円滑に進めるとともに、妥当な後遺障害等級(10級)が認定されました。
示談交渉では、後遺障害逸失利益や過失割合が争点となりましたが、交渉によりIさんに有利な内容とすることができ、総額で1898万円で解決することができました。
解決のポイント
後遺障害診断書の記載事項
Iさんは、治療終了後も肩関節可動域制限が残ってしまいましたので、後遺障害申請を行いました。関節可動域制限の後遺障害の場合、後遺障害診断書の関節可動域欄の記載内容が重要となります。本件では、自動値よりも他動値が小さいという記載がありましたが、自力で動かせる範囲(自動値)から押し込んで曲げられる角度が他動値ですので、他動値が自動値より小さくなることはありません。そのため、その点の記載を修正し、後遺障害申請を行いました。その結果、Iさんの肩は半分しか上げられない状態でしたので、10級が認定されました。
後遺障害逸失利益
保険会社との示談交渉では、後遺障害逸失利益が争点になりました。10級の関節可動域制限の後遺障害が認定されましたが、保険会社は、労働能力喪失期間を若干制限すべきではないかと主張してきました。しかし、関節可動域制限が残った場合、基本的に将来的な回復は困難ですので、労働能力喪失期間を制限すべきではないと主張したところ、期間を制限せず逸失利益を算定することで合意できました。
過失割合
本件では、過失割合について、当方は10%を主張、保険会社は15%を主張し、争点になりました。これについて、刑事記録から当方に有利になる事情がないか調査をしましたが、むしろ、過失割合が15%より大きくなる可能性があることが判明しました。そのため、過失割合については10%の主張を取り下げ、15%で示談することにしました。
交通事故では、無理に争うことで逆に示談額が下がってしまう場合があります。無理な主張をせず、主張を取り下げるという判断で、依頼者の方の利益を守ることができた一例と言えます。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
10級の肩関節可動域制限が残り、高額の示談に至った事案です。
過失割合については、弁護士が交渉して割合を引き下げるというイメージが強いかもしれません。しかし、本件のように、事実を調査することで被害者の方に不利になるおそれがある事情が出てくることも多くあります。そのような場合には、無理な交渉をせず、相手方の主張を受け入れるという判断をすることがあります。本件は、相手方の主張を受け入れるという判断をすることで、依頼者の方の利益を守ることができました。
以上の他、治療終了までの手続き、後遺障害申請、示談交渉等手続き全般を弁護士が進めることで、Iさんは手続き的な負担を大幅に軽減しつつ、十分な示談金を得ることができました。
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