更新日:2018年11月29日
肩関節可動域制限・鎖骨変形11級認定。示談交渉で980万円で解決。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Mさん/30代 会社員
鎖骨を骨折され肩可動域制限と鎖骨変形が残ってしまいました。
後遺障害11級が認定されたところでご依頼いただき、示談交渉で980万円で解決に至りました。
事故はこうして起こった
Mさんは、大阪府豊中市で雨が降る中、傘をさして自転車を運転し、
横断歩道を走行していたところ、同じ方向から右折してきた自動車に衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Mさんは鎖骨を骨折されました。
2か月の入院と7か月の通院で治療しましたが、
鎖骨に変形が残り、また、肩関節の動かしづらさが残ってしまいました。
Mさんが、後遺障害申請をしたところ、
鎖骨変形12級、肩関節可動域制限12級で併合11級が認定されました。
後遺障害等級が認定された後、保険会社から示談交渉に入ると言われましたが、
交渉と言われてもどのようにすればいいのか分からなかったMさんは、
交渉を任せたいとして相談に来られました。
Mさんからの依頼を受けて保険会社と交渉し、
最終的に980万円で示談が成立しました。
当事務所が関わった結果
後遺障害は11級の認定でしたので、
自賠責保険の最低限の補償では331万円となります。
逸失利益や慰謝料について弁護士が交渉することで、
331万円の3倍近くの980万円で示談が成立しました。
解決のポイント
自賠責基準から3倍の賠償額で解決

保険会社は、被害者の方に弁護士が付いていない場合、
最低限の補償である自賠責保険の基準通りか、
それより少し高い程度の金額で賠償金額提示をしてくることが多いと言えます。
Mさんの事例では、自賠責保険基準通りであれば、331万円の賠償額になるところでした。
Mさんは、賠償交渉は専門家に任せた方がいいとお考えになり、
弁護士に依頼することで、3倍近くの賠償金で解決することができました。
また、弁護士に依頼することで、交渉の負担から解放されることにもなりました。
担当弁護士のまとめ

保険会社から示談の話に入ると言われると、
どのように対応すればいいか迷われる方が多いのではないでしょうか。
そのようなときは、弁護士に任せれば交渉の負担から解放されます。
この点だけでも弁護士にご依頼いただくメリットはあると言えます。
また、賠償金額の面では、
保険会社は被害者の方ご本人には多くの場合低い金額の提示をしてくるため、
被害者の方は十分な賠償額を得ることができません。
Mさんの場合、弁護士費用を考慮しても880万円程度を手元に残すことができました。
保険会社とのやり取りから解放され、十分な賠償を得ることもできる、
これが交通事故の手続きを弁護士にご依頼いただくメリットと言えます。
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