更新日:2022年12月27日
むち打ちで半年治療後、後遺障害は非該当。129万円で示談解決。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Wさん/30代/主婦/和歌山県日高郡在住
追突事故で頚椎捻挫・腰椎捻挫(むち打ち)になり、約半年治療しました。痛みが残るため後遺障害申請をしたものの非該当。示談交渉では、休業損害と傷害慰謝料の合計129万円で示談が成立しました。
事故はこうして起こった
Wさんは、和歌山県日高郡で四輪車の助手席に同乗していたところ、対向車線からはみ出して逆走してきた四輪車との正面衝突事故に遭ってしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故でWさんは、頚椎捻挫・腰椎捻挫の怪我をしてしまいました。当初は自身で保険会社とのやり取りをしていましたが、治療をしながら保険会社とのやり取りもするのは負担が重いことと、弁護士費用特約があることから、当事務所にご相談に来られ受任しました。
治療中のご依頼であったため、ご依頼後もしばらく治療を続け、事故から半年が経過して保険会社から治療を止めてほしいと言われた時点で治療を終了。その時点で、首や腰の痛みが続いているため、後遺障害を申請しましたが、画像所見が弱いこと等から後遺障害は非該当となりました。
その後、非該当の判断はやむなしと考え、保険会社との示談交渉を行いました。最終的に、主婦としての休業損害と慰謝料の合計約129万円で解決ができました。
当事務所が関わった結果
また、示談交渉では、主婦としての休業損害と慰謝料について十分な金額となり、全体としても十分な金額で示談ができました。
解決のポイント
休業損害の交渉
Wさんは、主婦で実際の収入はありませんでしたが、交通事故では、主婦の方の家事労働も金銭的な評価が可能なものと考え、怪我により家事に影響が出た場合は休業損害が認められます。
ただ、会社員と違って明確な休業日数をはじき出すことは出来ません。そのため、怪我の程度・通院期間・通院回数等から休業日数を検討することになりますが、事案によって金額に大きな差が出ることがよくあります。本件では、通院は半年にわたったものの、画像所見は弱く、整形外科への通院は必ずしも多くないという問題があり、休業損害の認定が低くなる恐れがありました。しかしながら、弁護士が休業損害について保険会社と交渉を繰り返した結果、約50万円の休業損害認められました。怪我の状況等を考えると十分な金額であったといえます。
慰謝料の交渉
慰謝料は交通事故で怪我をして通院をせざるを得なかったことなどの精神的苦痛を金額で評価するものです。そのため、厳密に考えると、同じような怪我で同じような通院状況であっても、人によって精神的苦痛の程度が違うとして、金額がばらばらになる恐れがあります。しかし、それでは事案ごとの公平性が保てないため、怪我の程度・通院期間・通院回数等によって一定の基準が決められています。その基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあり、弁護士が交渉した場合の弁護士基準が最も高い金額になります。Wさんの場合は、頚椎捻挫・腰椎捻挫で非該当、半年通院という状況であったため、弁護士基準の上限が80万円となり、交渉の結果、上限の80万円が認められました。弁護士が交渉したとしても弁護士基準通りにならないケースがあること、本件の場合自賠責基準では55万円ほどと見込まれたことを考えると、慰謝料として十分な金額を獲得できました。
担当弁護士のまとめ

頚椎捻挫・腰椎捻挫の怪我でしたが、弁護士費用特約を利用してご依頼いただき、十分な示談金を確保できた事例です。弁護士費用特約は、交通事故の被害者の方が弁護士に依頼するときに必要になる弁護士費用を負担してもらえる保険です。弁護士費用特約を利用すると、実質的な自己負担がなくなることが多く、少なくとも自己負担額が大幅に軽減されます。交通事故の後遺障害申請や示談交渉を弁護士に依頼したいと思っているものの、弁護士費用が気になる方も多いと思います。自動車保険を契約されている方は、特約に弁護士費用特約が付いていることがよくありますので、保険証券・保険代理店・保険会社に確認をいただければと思います。みお綜合法律事務所では、弁護士費用特約を利用してのご依頼に対応していますので、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼したいとお考えの方は、お問い合わせください。
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