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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2018年6月22日

高次脳機能障害で後遺障害等級5級2号の被害者に将来介護費が認められた事例

みおでご相談後の取得金額

相談前 4437万3111円
相談後 1億3274万円

事例の概要

被害者様:Oさん/29歳 会社員

Oさんは高次脳機能障害で5級が認定されましたが、

等級の妥当性・賠償額の相場を知りたいとして相談に来られました。

受任後は、交渉がまとまらず訴訟を提起約1億3000万円で裁判上和解が成立しました。

事故はこうして起こった

相談者のOさんは原動機付自転車で青色信号に従って交差点に進入したところ,
同交差点の赤色信号を見落として進行してきた自動車に衝突され,
急性硬膜外血腫,左下腿骨折などの受傷をしました。

後遺障害と解決までの道のり

重篤なけがを負ったOさんの治療が終わり症状固定したのは,事故からおよそ1年半後でした。

Oさんとご家族は相手方任意保険の指示で,

後遺障害等級の認定に必要な書類をそろえ事前認定の手続を経て,

高次脳機能障害による後遺障害等級5級2号の認定を受けていました。

この段階で,Oさんのご家族は,後遺障害等級の認定は適正なのか,

保険会社は適正な賠償額を払ってもらえるのか不安になり,

当事務所の出張相談会に参加されました。

Oさんのご家族は,担当弁護士から裁判基準での賠償額の目安を聞き

いったんは保険会社からの賠償額の提案をみることにしました。

相談から1ヵ月後,保険会社から提案された賠償額は裁判基準にはほど遠いものでした。

そこで,Oさんとご家族は,

保険会社との賠償額の交渉について弁護士に依頼することを決意しました。

弁護士は,受任後,賠償額の算定を行い,保険会社に提示して交渉を開始しました。

この提示案には,被害者のOさんが高次脳機能傷害により記憶障害があるため,

家族による近親者介護,近親者介護ができないときは職業介護人による介護が必要と思われたことから,

将来介護費を含めて請求する内容でした。

もっとも,後遺障害等級5級2号では将来介護費まで認定されるケースは少なく,

保険会社も将来介護を含めた請求について示談での対応は困難でした。

そこで,Oさんは時間がかかるかもしれないが自分の将来に大きな不安があり,

適正な賠償を受けたいと考え,訴訟をすることを決意しました。

訴訟においても,保険会社は,

①Oさんの後遺障害等級は7級相当であり,労働能力喪失率56%程度である
②日常生活は自立しており将来介護費は不要である

と主張したため,Oさんの後遺障害の内容・程度,後遺障害等級の相当性について,

裁判所が選任した医師による鑑定手続を経ることになりました。

鑑定の結果において,Oさんの後遺障害等級は5級2号が相当であるとの判断がされました。

もっとも,5級2号であるからといって将来介護費が認められるわけではないため,

Oさんの日常生活状況,ご家族によるサポートの状況を細かく聞き取ったうえで,

ご家族の陳述書の形式で裁判所に報告しました。

その結果,裁判所から提示された和解案は,近親者介護として日額3000円,

その後は職業介護人による介護として日額7000円の将来介護費を認め,

総額1億1700万円を保険会社が支払うとの内容でした。

この裁判所和解案について双方ともに受諾したことにより,

鑑定手続などを経た約4年の裁判が裁判上の和解により終結しました。

 

 

当事務所が関わった結果

受任した弁護士は,鑑定手続における鑑定事項について,

高次脳機能障害による症状のみならず,

下肢の障害による症状とそれに対する介護の必要性にも

鑑定意見がきちんと付されるよう鑑定事項の申し入れを裁判所に行いました。

また,将来介護の必要性についても,Oさんの家族構成,家族の年齢,就労状況,

Oさんの日常生活,就労場所での支障について詳しく聴き取りを実施しました。

弁護士はOさん,ご家族から聴き取った事情をもとに日常生活状況報告を作成しました。

その結果,鑑定意見は後遺障害等級,労働能力喪失率,

介護の必要性,必要な介護の内容について,当方の主張をほとんど認める内容でした。

また,裁判所和解案についても,ほぼ当方の主張を認めてもらう内容での裁判上の和解に至りました。

 解決のポイント

鑑定事項について

Oさんの介護の必要性の有無及び程度について鑑定してもらうに当たり,

Oさんの平衡機能障害によるふらつきや

記憶障害によって制限される日常生活ないし

就労上の動作の観点から具体的にどのような場面で介護が必要になるのか,

その内容について専門的知見を記載してもらえるために,

裁判所に意見書を提出して鑑定事項に上記の点を盛り込んでもらいました。

 

将来介護費の認定について

後遺障害等級5級2号の認定があるからといって

当然に将来介護費が認められるわけではなく,

むしろ5級で将来介護費が認定されるケースは多くありません。

そこで,

Oさんの記憶障害やコミュニケーション能力の低下によって日常生活,

就労の場面で具体的にどのような支障があるのか,

それに対して家族や身近な人が

どのようなサポートをしなければならないのかを詳しく主張立証しました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:吉山 晋市 担当弁護士:吉山 晋市

ある日突然,身近な家族が交通事故で受傷して高次脳機能障害を負ってしまう。

ご家族としては,体が元に戻すことができない以上,

適正な賠償を受けておきたいと思われることは当然のことです。

本件では,Oさんのご両親が,

記憶障害やコミュニケーション能力の低下などの症状に苦しみながら生活しているOさんのために,

鑑定手続きなどの影響で長引く裁判にもお待ちいただいたことで,

後遺障害等級5級でも

将来介護費を含めた賠償額を得ることができた事例であると思います。

 

高次脳機能障害は,

介護の必要性とその内容についてきちんと立証することが必要

になりますので解決実績のある弁護士に相談することが大切です。

後遺障害等級5級以上の重度障害の被害者の方には

出張相談も取り扱っておりますので,

被害者の方の介護があって法律事務所に行くことが難しい方も

ご相談いただければと思います。


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