更新日:2025年6月20日
加害者が自転車の事故で、示談金が1000万円に。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Nさん/40才代/主婦/大阪府東大阪市在住
自転車同士の交通事故で、骨折の治療が終了した段階でご相談に来られました。後遺障害申請と示談交渉の手続きを進め、12級の後遺障害等級が認定され、1000万円で示談解決しました。
事故はこうして起こった
Nさんは、大阪府東大阪市で自転車を運転し、交差点に差し掛かったところ、一時停止規制のある道路から進行してきた自転車と衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Nさんは、左大腿骨頚部骨折の怪我をしました。加害者は自転車でしたが、幸い自転車保険に加入しているとのことで、治療費は保険会社から支払われることに。
治療経過ですが、1か月ほど入院、その後1年ほど通院して治療が終了。股関節を曲げにくいという症状が残っていましたが、保険会社から示談金額(115万円)の連絡があり、そのまま手続きを進めて問題ないか確認したいとして、相談に来られました。
Nさんの症状を確認すると、股関節の可動域制限と痛みがあり、後遺障害等級が認定される可能性があると思われました。また、保険会社から連絡があった示談金額は、後遺障害等級が認定されると大幅に増額するものと見込まれました。仮に後遺障害等級が認定されなかったとしても、弁護士が交渉すると慰謝料や主婦としての休業損害が増額する見込みで、依頼のメリットが十分に見込まれました。そこで、後遺障害の申請手続きと示談交渉の手続きをお受けしました。
実際に手続きを進めると、後遺障害は12級の認定。その後の示談金交渉では1000万円で解決に至りました。
当事務所が関わった結果
後遺障害等級認定後の示談交渉では、12級の後遺障害等級を前提とする後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料が認定されるとともに、保険会社から提示されていた休業損害・入通院慰謝料も増額となりました。総額は1000万円となり、弁護士相談前の約8.7倍と大幅増額になりました。
解決のポイント
後遺障害の申請
交通事故の手続きでは、治療が終了しても症状が残っているのであれば、後遺障害申請を検討する必要があります。ところが、保険会社は後遺障害申請について積極的には教えてくれないことがあり、症状が残存しているのに後遺障害申請をしないまま手続きが進められてしまうことがあります。
本件でも、Nさんは保険会社から後遺障害申請についての連絡はなかったため、残っている症状についてはどうなるのかと思われていました。弁護士に相談して、後遺障害申請をする必要があることが明確になり、後遺障害申請の結果、12級の後遺障害等級が認定されました。示談金1000万円のうち、後遺障害部分は約660万円で、後遺障害申請をして大幅に示談金額が増えたことが分かります。
示談金の交渉
Nさんが、みお綜合法律事務所に相談に来られる前に保険会社から提示された示談金額のうち、休業損害・入通院慰謝料は以下の通りでした。
休業損害‥約76万円
入通院慰謝料‥約48万円
これに対し、ご依頼後に保険会社と交渉した後の金額は以下の通りです。
休業損害‥約210万円(約2.76倍)
入通院慰謝料‥約223万円(約4.65倍)
このように、休業損害・入通院慰謝料について、依頼前から大幅に増額になりました。加えて、後遺障害に関する後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料が、過失相殺前で約946万円、過失相殺後で約660万円となり、総額1000万円で示談が成立しました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
加害者が自転車の交通事故でしたが、加害者に賠償責任保険があり、また、被害者の方が後遺障害の手続きと示談交渉を弁護士に依頼することで、適切な示談金が得られた事案です。かつては自転車保険の加入率が低く、加害者が自転車の交通事故では泣き寝入りをせざるを得ないケースが多かったと言えます。これに対し、2024年時点では、自転車保険の加入率は3分の2程度との調査結果もあり、加害者が自転車の交通事故でも、治療費が保険会社から支払われるとともに、弁護士に後遺障害の手続きや示談金交渉を依頼して適切な示談金支払いを受けられるケースが増えています。
加害者が自転車の事故で怪我をして、相手方の保険会社との手続きが必要になるという方は、みお綜合法律事務所にお問い合わせいただければと思います。
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