更新日:2024年3月22日
後遺障害等級9級認定後の示談交渉により、示談金1500万円で解決。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Mさん/70才代/年金生活/大阪市淀川区在住
右足関節三果骨折後の右足関節可動域制限10級と、右脛骨高原骨折後の右膝痛12級で併合9級が認定された後、保険会社との示談交渉をご依頼いただきました。交渉の結果1500万円で解決しました。
事故はこうして起こった
Mさんは、大阪市淀川区で、信号機・横断歩道のない交差点を横断歩行していたところ、対向方向から右折してきた自動車にぶつけられてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Mさんは、右足関節三果骨折・右脛骨高原骨折の怪我をしてしまいました。2か月半ほど入院して退院。その後1年弱通院治療して症状固定したものの、足関節の可動域制限・膝の痛みが残るため後遺障害を申請しました。その結果、右足関節三果骨折後の右足関節可動域制限10級と、右脛骨高原骨折後の右膝痛12級で併合9級が認定され、その後の保険会社との示談交渉を任せたいとして相談に来られました。
Mさんから詳細をおうかがいすると、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・家事従事者(主婦)としての休業損害・逸失利益が認められる見込みがあり、過失割合はあったとしてもわずかと見込まれることから、1000万円を超える示談金額になる可能性が高いことが分かりました。そこで示談交渉をお受けし、最終的に1500万円で示談が成立しました。
当事務所が関わった結果
解決のポイント
家事従事者としての休業損害の認定
Mさんは、仕事はしておらず年金生活でしたが、子と同居し二人分の家事のほとんどを担当していました。この点、交通事故の示談・賠償の場面では、家族のために家事をしている人について家事従事者として、怪我によって家事に影響が出ているのであれば家事についての休業損害の支払いが認められます。本件でも、家事従事者としての休業損害を請求し、最終的に休業損害は164万円が認められました。
入通院慰謝料の交渉
交通事故で怪我をし、入通院が必要になった場合、入通院慰謝料が認められます。具体的な金額は、怪我の程度、入院日数、通院期間、通院回数等によって決まります。本件では骨折をしたこと、2か月半の入院、1年弱の通院が必要になったこと等を踏まえ、233万円の入通院慰謝料を請求しました。これに対し、保険会社は減額を求めてきましたが、交渉した結果、こちらの請求通り233万円が認められました。
家事従事者としての逸失利益
家事従事者(主婦)の場合でも、会社員と同じように、後遺障害等級が認定されると逸失利益が認められます。本件では、女性70才以上の平均賃金をベースに、35%の労働能力喪失率、平均余命の半分の期間で538万円の逸失利益が認められました。
後遺障害慰謝料の交渉
交通事故で後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料が認められます。本件では9級の後遺障害等級が認定されたことから、裁判をした場合に認められるであろう670万円を請求しました。これに対し、保険会社は減額を求めてきましたが、交渉の結果、こちらの請求通り670万円が認められました。
担当弁護士のまとめ

後遺障害等級が認定された後の示談交渉をお受けし、1500万円の示談金で解決ができた事案です。9級の後遺障害等級が認定されており大きな後遺障害が残ってしまいましたが、十分な示談金を得ることができました。
なお、弁護士費用は、Mさんのご家族が契約している自動車保険に弁護士費用特約があったため、自己負担なく、1500万円全額を手元に残すことができました。
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更新日:2024年6月13日
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