更新日:2023年11月1日
腱板損傷後の肩関節可動域制限で10級が認定され、2000万円超で示談解決
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Iさん/60才代/会社員/神戸市西区在住
事故から近い時期にご依頼いただき、症状固定後の後遺障害申請で10級の認定。その後の示談交渉では、休業損害・逸失利益・慰謝料等を合計して2188万円で解決ができました。
事故はこうして起こった
Iさんは、神戸市西区で自転車に乗って交差点付近で車道を横断していたところ、対向方向から左折してきた四輪車に衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Iさんは、右肩の腱板損傷、左膝蓋骨骨折等の怪我をして入院を余儀なくされました。その後、3カ月ほどしてようやく退院し、今後必要になるであろう後遺障害申請や示談交渉を任せたいとして当事務所に相談に来られました。
怪我の程度は重く、一定の後遺障害が認定される見込みであること、弁護士費用特約があり費用倒れの恐れはないと見込まれたことから、手続きを受任しました。ご依頼後約9カ月治療を続けて、症状固定し、後遺障害申請の結果10級の認定。その後の示談交渉で、休業損害・後遺障害逸失利益・慰謝料等合わせて2188万円で解決ができました。
当事務所が関わった結果
示談交渉では、休業損害・逸失利益・慰謝料等が問題になりましたが、いずれも弁護士の目から見て問題のない金額となり、総額2188万円で解決に至りました。
解決のポイント
後遺障害申請
交通事故の示談金は、認定される後遺障害等級によって大きく変わってきます。また、後遺障害等級認定の際は、後遺障害診断書の内容が重要になります。そこで、症状固定の直前頃に、Iさんに残っている症状の詳細について確認しました。そうすると、左膝蓋骨骨折に関しては痛みや可動域制限等の特段の問題は生じていないものの、右腱板損傷に関しては自力では肩をあまり上げられない状態(可動域制限)であることが確認できました。そこで、特に肩の可動域制限について後遺障害診断書に記載する必要があるとお伝えし、出来上がった後遺障害診断書の内容に問題がないことを確認の上、後遺障害申請を行いました。その結果、肩の可動域制限で10級の後遺障害等級が認定されました。
休業損害の示談交渉
Iさんは、事故による怪我で休業を余儀なくされ、さらに休職期間満了により退職せざるを得ませんでした。そこで、休職に関する規定・休業損害証明書・賞与減額証明書を提出するなどして、休業損害について交渉。その結果、Iさんの収入が高かったこともあり、700万円を超える休業損害が認められました。
逸失利益の示談交渉
本件では10級の後遺障害等級が認定されたため、保険会社と後遺障害逸失利益の交渉を行いました。Iさんは60才で定年になっていましたが、再雇用制度で65才まで一定の収入があったことから、65才までは現在の収入、それ以降は男性の年齢別平均賃金で逸失利益を算定。1000万円を超える逸失利益になりました。
慰謝料の示談交渉
傷害慰謝料・後遺障害慰謝料について交渉をしました。傷害慰謝料は、怪我の状況・入院期間・通院期間等を反映して247万円で解決できました。後遺障害慰謝料は、10級の後遺障害等級が認定されたことから530万円で解決できました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
治療中の比較的早い段階でご依頼をいただき、治療中の保険会社とのやり取り→後遺障害申請→示談交渉と手続きを進めました。Iさんは弁護士に手続きを任せることで、保険会社とのやり取りから解放されるとともに、適切な後遺障害等級認定を受け、適切な示談金を得ることができました。示談金額が高くなったこと等から、弁護士費用は弁護士費用特約の上限である300万円を超えましたが、300万円は弁護士費用特約から支払われ、Iさんの費用負担は大幅に軽減されました。
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