更新日:2022年7月8日
加害者が自転車の交通事故の示談交渉で、540万円で解決。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Iさん/60代/主婦/大阪府岸和田市在住
自転車事故で腓骨遠位端と脛骨遠位端を骨折し、14級の後遺障害が認定された時点で相談に来られました。後遺障害等級は妥当な内容であったため、示談交渉を進め、540万円で示談解決しました。
事故はこうして起こった
Iさんは、大阪府岸和田市で、自転車で青信号の横断歩道を横断していたところ、交差する車道から赤信号を無視してきた自転車に衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Iさんは、腓骨遠位端と脛骨遠位端(足首部分)を骨折し、2か月ほどの入院と10か月ほどの通院が必要になりました。骨を固定するための手術も必要になりましたが、回復は順調で、足関節の可動域制限は残らなかったものの、痛みは残存。そのため、後遺障害の申請をしたところ、14級の後遺障害が認定され、妥当な内容であるか知りたいとして相談に来られました。
後遺障害診断書や後遺障害の認定内容等を確認したところ、認定された14級の後遺障害等級は問題ないと判断できました。そのため、保険会社との示談交渉を進めました。
保険会社との示談交渉では、主に、主婦としての休業損害、入通院慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料について交渉。最終的に総額540万円と十分な金額となり、示談が成立しました。
当事務所が関わった結果
後遺障害等級は14級が認定されていました。骨折はあったものの、骨は問題なく癒合しており、痛みに対する後遺障害等級として14級の認定は妥当であると考えられました。
また、示談交渉では、主婦としての休業損害、入通院慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料について交渉しました。入通院慰謝料は約210万円、後遺障害慰謝料は110万円が認定されるなど、十分な金額となったことから、示談が成立しました。
解決のポイント
主婦としての休業損害の認定
Iさんは、パート勤務をしており、治療中はパート分の休業損害の支払を受けていました。ただ、相談時におうかがいすると、パート勤務以外に、家ではご家族と同居して家事を主に担っているとのことでした。交通事故では、同居する他の人のために家事をしている方は、実際の収入か女性平均のいずれか高い方を基礎収入として休業損害が認められます。Iさんの場合も、主婦(家事従事者)としての休業損害の請求ができるものと見込まれたため、保険会社に主婦としての休業損害を請求しました。
交渉の結果、最終的に、パート分の休業損害以外に、約130万円の休業損害が認定されました。
慰謝料の認定
交通事故で怪我をした場合、保険会社に慰謝料を請求できます。治療期間分は入通院慰謝料として、治療終了後に後遺障害が残った場合は後遺障害慰謝料として請求します。
入通院慰謝料は、怪我の状況、入院日数、通院期間、通院日数等をもとに算定します。本件では約210万円の慰謝料を請求し、交渉の結果、こちらの請求額が認められました。
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級をもとに算定します。本件では、14級の後遺障害慰謝料として、裁判上一般的に認められている110万円を請求しました。その結果、裁判をせずとも、示談交渉でこちらの請求が認められました。なお、示談交渉では裁判で認められるであろう慰謝料がそのまま認められないこともありますが、弁護士が交渉するとほとんどのケースで裁判で認められるであろう慰謝料に近い金額が認められます。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
加害者は自転車でしたが、加害者に賠償責任保険があり、自動車事故と同じように保険会社による対応を受けることができたため、最終的に示談交渉の依頼をいただいた事案です。
後遺障害は14級が認定されており、主婦としての休業損害・入通院慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料等で合計540万円となり、示談が成立しました。
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