更新日:2022年1月21日
異議申立で14級認定、示談額は390万円で解決。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Iさん/30代/主婦/大阪府東大阪市在住
当初後遺障害が認定されなかったものの、異議申立で14級が認定されました。その後の示談交渉では、約390万円と十分な金額で示談をまとめることができました。
事故はこうして起こった
Iさんは、大阪府東大阪市で、自転車で青信号の横断歩道を走行していたところ、対向方向から走ってきた四輪車がウインカーを出さず、減速もしない状態で右折してきて、衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Iさんは橈骨遠位端骨折と腰椎捻挫の怪我をしてしまいました。事故直後にご依頼いただき、治療を続けても手首と腰の痛みが残ることから後遺障害申請を行いました。ただ、いずれも後遺障害として認められず、非該当の結果に。
これに対し、画像を精査するなどして再度後遺障害の申請をしたところ、いずれも14級が認定されました。14級が認定されたことを受けて、保険会社と示談交渉したところ、主婦としての休業損害・逸失利益を含めて合計390万円で示談が成立しました。
当事務所が関わった結果
Iさんは、会社員として仕事をしていましたが、家では家事を主に担っており、家事従事者でもありました。そのため、Iさんの実収入より高い女性平均賃金をベースにして、休業損害と逸失利益を請求しました。その分、認定された示談金額は高くなり、総額390万円で示談がまとまりました。
解決のポイント
事故直後からの依頼
Iさんは、ご家族がかつて交通事故を当事務所に依頼していたことと、弁護士費用保険があることから、事故直後にご相談に来られ、ご依頼されました。
交通事故では、怪我の治療と保険会社とのやり取りをしないといけないことが、被害者の方にとって負担が大きいといえます。Iさんは、事故直後に当事務所にご依頼いただき、保険会社とのやり取りを任せることができたため、保険会社とのやり取りの負担はなくなりました。
後遺障害申請
Iさんは、今回の事故で骨折をされ、半年治療しても症状が残ったため、後遺障害申請を行いました。怪我の状況や症状から後遺障害が認定される可能性が高いのではないかと考えていましたが、実際に申請すると、後遺障害は認定されませんでした。
そのため、再度の後遺障害申請を行うことになりましたが、再申請にあたり、手首・腰について画像の精査を行いました。具体的には、手首についてはCT画像を精査して、骨折の状態を強調するなどして再申請をしました。腰は、MRI画像を精査して、ヘルニアが出ていることを強調するなどして再申請しました。
その結果、いずれについても後遺障害等級が認定されました。示談の際、後遺障害部分で約190万円の支払いを受けることができましたので、再申請で後遺障害が認定されることで、示談金額が大幅に増額になったと言えます。
保険会社との示談交渉
14級の後遺障害が認定され、保険会社との示談交渉を進めました。
Iさんは会社員で、治療中に休業損害の支払を受けていましたが、家事を主に担っていたことから、示談交渉では、家事従事者としての請求を行いました。その結果、休業損害が追加で22万円支払われ、逸失利益は80万円を超える金額になりました。
その他、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料は、交渉の結果、こちらの請求額通りの金額が認められました。その結果、総額390万円の示談金となり、十分な金額での解決になったと言えます。
担当弁護士のまとめ
事故直後からの保険会社とのやり取り、後遺障害の初回申請、再申請、保険会社との示談交渉と手続き全般をIさんに代わり行いました。弁護士が手続することで、Iさんの手続き負担が軽減されるとともに、適切な後遺障害等級の認定を受け、適切な示談金を受け取ることができました。弁護士に依頼する際は、弁護士費用が気になるところですが、弁護士費用特約があり、Iさんの自己負担なく全ての手続きを進めることができました。
手続面・費用面でIさんにはご負担なく、390万円と十分な示談金を受け取ることもでき、ご満足いただける結果となった事例です。
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