更新日:2021年7月16日
バイク乗車中の事故について、1580万円で示談解決。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Kさん/40代/会社員/大阪市住之江区在住
バイク運転中の事故で、骨折の怪我をされ、症状固定が近づいたことから後遺障害の手続きと示談交渉をご依頼いただきました。後遺障害は9級認定、示談交渉は1580万円で話がまとまりました。
事故はこうして起こった
Kさんは、大阪府堺市で、バイクを運転して青信号の交差点を通過しようとしたところ、自転車が赤信号を無視して横断歩道を走行してきました。そのため、自転車を避けようとして急ハンドルを切って転倒してしまい、自転車と接触してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Kさんは橈骨遠位端骨折と腓骨遠位端骨折の怪我をしてしまいました。怪我の程度は重く、2カ所とも手術が必要になり、3カ月ほどの入院と、1年近くのリハビリを続けたものの、いずれも関節可動域に制限が残る状態になりました。そのため、後遺障害申請が必要になりましたが、手続きの進め方が分からず、手続きを弁護士に任せたいとして相談に来られました。
Kさんからのご依頼を受け、後遺障害申請の手続きを行いました。後遺障害診断書に記載すべき事項の説明、出来上がった後遺障害診断書の内容チェックと内容の修正、後遺障害申請、認定された後遺障害等級の妥当性チェックを行い、9級の後遺障害を前提に示談を進めることになりました。
示談交渉では、Kさんの事故前の就労状況が不安定で、就職と退職が何度か続いていることが問題となりました。逸失利益算定の際の基礎となる収入の認定が低くなる恐れがありましたが、交渉の結果、男性平均賃金の半分程度を基礎とすることで示談をまとめることができました。
本件は、加害者が自転車でしたが、賠償責任保険を契約していたため、加害者が自動車である場合と同様の流れで手続きを進め、同様の基準で示談することができました。
当事務所が関わった結果
示談交渉では、Kさんの就労状況として、就職と退職が続いていて、仕事が途切れていることも多いため、収入が低くなりがちであることが問題となりました。このような場合、逸失利益を算定する際の基礎となる収入の算定が問題となります。実際の収入を考えると、平均賃金の2割程度になる恐れもありましたが、過去の就労状況や類似する事例の解決状況を踏まえて交渉したところ、平均賃金の5割程度で解決することができました。
解決のポイント
後遺障害の手続き
交通事故による怪我の後遺症が残ったときは、後遺障害申請手続きが必要になります。その際は、後遺障害診断書の記載内容が重要です。そのため、当事務所では、後遺障害診断書に記載すべき事項を事前にお伝えし、出来上がった後遺障害診断書の内容をチェックし、修正すべき事項があれば修正の手続きを行っています。これにより、適切な後遺障害認定に近づくことができます。
本件でも、可動域制限や神経症状等の記載方法についてお伝えし、適切な内容の後遺障害診断書が作成されるようにしました。ただ、出来上がった後遺障害診断書をチェックすると、足関節可動域制限が十分に反映されておらず、そのままでは後遺障害に該当しない内容になっていました。そこで、Kさんに確認の上、修正の手続きを進めたところ、後遺障害診断書の内容を適切なものにすることができました。その結果、足関節可動域制限は12級の認定となり、手関節可動域制限10級と併合して9級の認定になりました。
示談交渉
後遺障害等級認定後は、保険会社と示談金の交渉を行います。本件では、交渉の中で、逸失利益を算定する際の基礎となる収入の点が問題となりました。理由は、Kさんの事故前の就労状況が不安定で、実年収は100万円程度であったためです。保険会社は、Kさんの実収入をもとに逸失利益を算定すべきと主張してきましたが、事故当時無職である場合でもより高い収入を基礎として逸失利益が認められるケースがあることと、Kさんの事故前複数年の就労状況を踏まえて交渉したところ、平均賃金の5割程度を基礎収入として逸失利益を算定することで示談がまとまりました。
担当弁護士のまとめ

加害者が自転車の事故で大きな怪我をされましたが、加害者が賠償責任保険に加入していたため、保険会社から十分な示談金を受けることができました。交通事故の加害者が自転車の場合、賠償責任保険がないために賠償を受けられないケースがありますが、賠償責任保険が適用される場合は、加害者が自動車の場合とほぼ同じように手続きをすることができます。治療費の立て替えが必要になる場合があったり、自賠責保険がないなどの特徴はありますが、加害者が賠償責任保険に加入しているのであれば、弁護士に相談し、十分な賠償を得られる見込みがあれば手続きを依頼するのが得策です。
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取得金額
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受傷部位
下肢
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