更新日:2020年10月9日
主婦の方で、追突でむち打ちの解決事例
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Tさん/40代/主婦
むち打ちの治療が終了する頃にご依頼いただきました。客観的所見なく、後遺障害は認定されませんでしたが、示談交渉で主婦休損と慰謝料で135万円で解決することができました。
事故はこうして起こった
Tさんは、大阪市中央区で知人の運転する自動車に同乗していましたが、赤信号で停車中に追突事故に遭ってしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Tさんは頚椎捻挫・腰椎捻挫の怪我をしてしまいました。半年程度治療したものの、痛みが取り切れないということで、後遺障害や示談交渉の手続きを任せたいとして、相談に来られました。
Tさんからご依頼いただき、後遺障害申請と示談交渉を行いました。後遺障害申請では、後遺障害等級は認められませんでした。これについては、頚椎や腰椎に客観的所見がなかったことからやむを得ないと考えられました。
そこで、後遺障害がないことを前提に、示談交渉を進めることになりました。示談交渉では、主婦としての休業損害と慰謝料を請求しました。保険会社からは、Tさんがパートで仕事をしていることからパートとしての休業損害を認定すべきとの主張もありましたが、同居するご家族がいたため、主婦としての休業損害を認定すべきと主張し、認められました。慰謝料は、弁護士の目から見ても十分な金額となり、総額で135万円で示談が成立しました。
当事務所が関わった結果
慰謝料は、むち打ちで後遺障害非該当であったことから、金額はどうしても低くなってしまいますが、通院期間や通院頻度から見て妥当な金額を獲得することができました。
解決のポイント
主婦休業損害
Tさんは、ご家族にために家事をするとともに、パートで仕事をしていました。パートで仕事をしている主婦の方の場合、女性平均賃金とパート収入を比較して高い方で休業損害を算定します。Tさんの場合、パート収入は140万円程度で、女性平均賃金が380万円程度ですので、女性平均賃金で主婦の休業損害を認定すべき状況でした。しかし、保険会社は、パートとして働いている以上、パートの休業損害のみ認定すべきと主張してきました。ただ、保険会社の主張は一般的な運用と異なると主張し、最終的に、主婦の休業損害が認められました。
慰謝料
交通事故に遭って怪我をした時の慰謝料は、怪我の程度・通院期間・通院頻度等によって算定されます。頚椎捻挫と腰椎捻挫で、客観的所見なく後遺障害非該当とされたことから、怪我の程度は慰謝料の算定度軽度と言わざるを得ませんでしたが、通院期間と通院頻度を十分に反映した金額で示談が成立しました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
追突事故に遭い、頚椎捻挫等の怪我をした主婦の方の示談解決事例です。主婦の方の場合、交通事故で怪我をすると、女性平均賃金を基に主婦としての休業損害を請求できるのが特徴です。認定される休業損害の金額も、通院期間によっては数十万円程度にはなり、決して少額ではありませんので、きっちりと請求することが重要です。弁護士にご依頼いただくと、休業損害・慰謝料とも十分な金額になるように交渉を行います。主婦の休業損害の交渉について悩まれている方は、一度みお綜合法律事務所にご相談いただければと思います。
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