更新日:2020年3月18日
自転車対自転車の事故で、850万円で示談。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪府岸和田市のTさん 60代 会社員
Tさんは、自転車運転中に自転車と衝突事故を起こし、大腿骨頚部骨折の怪我をしました。
人工骨頭を挿入し後遺障害等級は10級、示談金850万円で解決に至りました。
事故はこうして起こった
Tさんは、自転車を運転して交差点に差し掛かったところ、
加害者の運転する自転車と出合い頭に衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Tさんは大腿骨頚部骨折の怪我をしてしまいました。
加害者は自転車でしたが、幸い賠償責任保険があったため、
補償を受けることができました。
ただ、怪我の程度は重く、股関節に人工骨頭を挿入し、
半年程度のリハビリ期間を経て症状固定になりました。
症状固定後、保険会社側から提示された示談金額は約422万円でした。
人工関節を挿入して今後も影響が残ることを考えると、
Tさんは示談金額として低いと感じ、相談に来られました。
弁護士の目から見ても相手方の提示額は低いと思われたため、
示談交渉を受任したところ、422万円ほどであった金額が、
850万円まで増額になり示談が成立しました。
当事務所が関わった結果
弁護士が入る前の相手方の提示額は、
入通院慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料・過失相殺を総合して計算し、
約422万円となっていました。この金額は、
10級の後遺障害が残ったことを考えると低いと言わざるを得ませんでした。
そこで、それぞれについて相手方と交渉したところ、
内訳は明確ではない部分もあったものの、
850万円と2倍以上に増額になったことから示談が成立しました。

解決のポイント
入通院慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料
慰謝料や逸失利益は、
弁護士が交渉すると増額になることが多いと言えます。
本件で、弁護士が適切な金額を計算すると、
入通院慰謝料は約205万円、逸失利益は約690万円、
後遺障害慰謝料は530万円でした。
この金額を相手方に請求し交渉したところ、
こちらの請求額通りの金額が認められました。
過失割合
本件で、相手方はTさんの過失の方が大きいとの主張もしていました。
これについては、自転車同士で交差点で出合い頭の事故であるため、
Tさんの過失もある程度大きくならざるを得ない状況でしたが、
Tさんの過失の方が大きいということはないと主張しました。
その結果、ほぼ50:50で解決することができました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
本件は、加害者が自転車でしたが、
幸い加害者が賠償責任保険を契約していたことから慰謝料・
逸失利益等の賠償金を受け取ることができました。
自転車には賠償責任保険がついていないことが多いと
言われることもありますが、
2019年には付保率が50%を超えているとの調査結果も出ており、
また、通学中の加害事故について
学校が保険を付けていることがありますので、
加害者が自転車であっても、十分な補償を受けられる事案は増えていると言えます。
ただ、弁護士が交渉に入らず、
被害者の方が直接保険会社とやり取りしていると十分な補償を受けにくいのは、
自動車事故の場合と共通します。
当事務所では自転車事故・自動車事故を問わず、
交通事故についての保険会社との示談交渉を多く取り扱っています。
そして、ほとんどの事案で交渉により賠償金が増額になっています。
自転車事故に遭って、加害者の保険会社との交渉に悩んでいるという方は、
みお綜合法律事務所にご相談ください。
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