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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2020年3月6日

鎖骨骨折後の肩関節可動域制限が残った事案の示談交渉

みおでご相談後の取得金額

相談前 296万円
相談後 800万円

事例の概要

被害者様:兵庫県西宮市のОさん 30代 会社員

鎖骨を骨折し、肩が動かしづらくなったため12級6号の後遺障害が認定されました。

保険会社から296万円で示談提案がありましたが、

交渉は弁護士に任せたいとしてご依頼、800万円で解決になりました。

事故はこうして起こった

Oさんは自転車で移動中、交差点に進入したところ、

前方不注視の自動車との衝突事故を起こしてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Oさんは鎖骨を骨折してしまいました。

事故直後に入院して鎖骨を固定する手術を受け、その後通院、

再度入院して除去手術受けるという経過をたどり、治療は終了しました。

しかし、肩関節が動きにくい状態になってしまったため、後遺障害の認定を受けました。

その結果、12級6号の後遺障害が認定され、

その後、保険会社から296万円の示談提案がありました。

ただ、どの程度の金額が妥当であるか判断するのが難しいため、

弁護士に相談・交渉依頼しようと考え、「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に相談に来られました。

保険会社からの示談提案内容は296万円で、

12級6号の後遺障害等級が認定されていること、

Oさんが会社員として一定の収入があることを考えると明らかに低い提案でした。

そこで、示談金額を増額すべく示談交渉をお受けしました。

そして実際に保険会社と交渉すると、555万円に増額になり、

さらに交渉して800万円まで増額になりました。

若干増額の余地が残る金額でしたが、

紛争処理センター等に申し立てると時間と費用が掛かってしまうことから、

800万円で示談解決になりました。

 

当事務所が関わった結果

後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間が争いになりました。

骨折後に関節の可動域制限が残った場合、労働能力喪失期間は67才までの期間か、

平均余命の半分のいずれか長い方で計算されることが裁判例上多いですが、

示談交渉では必ずしもその通り認められるわけではありません。

本件も上限は30年のところ27年となりましたが、

計算上、上限の95.3%は認められたことから、早期解決を優先し、示談となりました。

 解決のポイント

後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間

ご依頼いただく前、

保険会社からOさんに提示されていた内容には

労働能力喪失期間が明示されていませんでしたが、

4年分ほどしか認められていない計算でした。

そこで弁護士が交渉したところ、

保険会社からは期間を10年とすることでどうかとの提案がありました。

しかし、骨折後の関節可動域制限は回復が容易ではなく、

労働能力喪失期間を上限まで認める裁判例が多いことを指摘したところ、

上限より若干短い27年というところまで譲歩がありました。

若干の減額ということですが、上限まで上がっても増額幅が30万円ほどに限られ、

紛争処理センターへの申立でも期間がさらに半年程度かかり、

費用が30万円以上追加でかかるおそれがありました。

そのため、早期解決およびOさんの手元に残る示談金を考慮し、

労働能力喪失期間は27年とすることで解決となりました。

この結果、示談金額は296万円から800万円と大幅に増額になりました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

保険会社から示談提示があった後にご依頼いただき、

保険会社との示談交渉を行いました。

金額にして504万円、率にして270%と大幅に増額になりましたが、

このように増額になる事案は珍しくありません。

中には増額しないか、増額幅が限られる事案もありますが、

事案によりますので、保険会社から示談金額の提案があったという方は、

増額の可能性について弁護士への相談をご検討いただければと思います。

 


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