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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2020年1月15日

むち打ち、異議申立で14級9号の認定を受けた事案

みおでご相談後の取得金額

相談後 229万円

事例の概要

被害者様:大阪府池田市のОさん / 50代 会社員

むち打ちの後遺障害申請で、当初後遺障害に該当しないと判断されてしまいましたが、

異議申立で14級が認定されました。

示談交渉では、基礎収入に争いが生じましたが、229万円で解決することができました。

事故はこうして起こった

Oさんは、自動車を運転して赤信号で停車していました。

青信号になったので、前の車が発進したら続いて発進しようと思っていましたが、

前の車が発進せず、Oさんの車にバックしてきて衝突されてしまいました。

前の車が間違ってバックギアを入れて進行しようとしたのが原因の事故です。

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Oさんは頚椎捻挫の怪我をしてしまい、

治療を続けても首の痛みや手のしびれなどの症状が残ってしまいました

Oさんは以前に当事務所にご依頼いただいたことがあり、

今回の件も依頼しようと考え、相談に来られました。

Oさんからの相談を受け、

当事務所では後遺障害申請と保険会社との示談交渉についてお受けしました。

後遺障害申請は当初後遺障害に該当しないと判断されましたが、

異議申し立てを行い、14級9号の後遺障害が認定されました。

また、示談交渉では、

事故前年のOさんの収入が低くなっていたことから難航しましたが、

一定の逸失利益を計上する形で解決ができました。

 

当事務所が関わった結果

むち打ちで痛みや手のしびれの症状が残った場合、

後遺障害申請が必要になりますが、

症状が残っていたとしても必ずしも後遺障害が認定されるとは限りません。

Oさんも当初の申請では、後遺障害に該当しないと判断されてしまいました。

異議申立の際は、可能な限りの資料を準備し、14級の後遺障害が認定されました。

示談交渉では、Oさんが事故前一時的に仕事をしていない時期があり、

事故前年の収入が80万円程度であったことが問題となりました。

これに対し、Oさんの現在の仕事状況を主張立証することで、

基礎収入を約250万円として逸失利益を計算する形で合意ができました。


 解決のポイント

むち打ちの後遺障害等級認定

当初は後遺障害に該当しないと判断されたため、異議申立を行いました。

Oさんの治療状況・症状の経過・画像所見等から

後遺障害が認定されるべきと主張・立証したところ、

14級の後遺障害等級が認められました。

弁護士が主張・立証のポイントを押さえて手続することで、

円滑に資料を収集し、無事妥当な結論を得ることができました。

 

逸失利益の基礎収入

Oさんは事故前は仕事をしていない時期があり、

事故前年の年収は80万円程度にとどまっていました。

そのため、そのままでは、逸失利益が低額にとどまることが予想されました。

ただ、Oさんは事故の2年前にはより高い収入を得ており、

現在も80万円を超える収入がありました。

そこで、収入の推移を立証することで、事故前年の収入である80万円ではなく、

約250万円を基礎収入とすることで合意ができました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

異議申立で妥当な後遺障害認定を受け、

示談交渉でも妥当な基礎収入で解決をした事案です。

交通事故の後遺障害申請や示談交渉は、

いずれも様々な問題が生じ、複雑な手続きが求められることがあります。

そのような場合に備え、弁護士に手続きを依頼しておけば、

手続き全般を任せることができます。交通事故の手続きに不安を感じている方は、

交通事故の後遺障害申請・示談交渉を

多く取り扱っているみお綜合法律事務所にご相談いただければと思います。

 


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