更新日:2019年12月27日
70代主婦、足の骨折、後遺障害非該当事案の示談交渉

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Kさん / 70代 主婦
道路横断中に四輪車にはねられ、足を骨折された方の事例です。
入院は長期にわたったものの、骨折後の症状は完治し、
示談交渉では約228万円での解決となりました。
事故はこうして起こった
Kさんは、大阪府松原市の横断歩道のない車道を横断中に、車道を走行してきた四輪車にはねられてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Kさんは右恥骨・左寛骨臼を骨折してしまいました。
入院中に保険会社とのやり取りをしていたご家族の方からご相談いただき、ご依頼いただきました。
入院期間は4カ月にわたりましたが、骨折後の症状は完治し、後遺障害は認定されませんでした。
示談交渉では、健康保険利用分と過失相殺、主婦としての休業損害が争点となりましたが、
最終的には228万円で示談解決となりました。
当事務所が関わった結果
保険会社の提示額は当初32万円ほどでしたが、
健康保険負担部分についても過失相殺をしていることを指摘したところ、
77万円ほど増額し、約109万円となりました。
さらに、休業損害について交渉したところ、
119万円ほど増額し、約228万円となりました。
解決のポイント
健康保険利用と過失相殺の関係

交通事故の被害者の方が健康保険を使って治療した場合、
健康保険負担部分については過失相殺の対象になりません。
しかし、今回保険会社から提示された内容を見ると、
健康保険負担部分についても過失相殺がされていました。
そこで、その部分について保険会社と交渉したところ、
当方の主張が認められ、
32万円ほどだった提示額は約109万円に増額になりました。
健康保険が負担していた治療費が約300万円、Kさんの過失割合が25%であったことから、
この部分だけでも大幅な増額となりました。
健康保険と過失相殺の関係について、
保険会社が誤った内容で提案してくることはあまりありませんが、
本件では誤りがあったため指摘し、本来あるべき形に修正することができました。
休業損害

被害者の方が主婦で、同居している方のために家事をしている場合、
実際には仕事をしていなくても休業損害が認められます。
Kさんも主婦で、夫や子供のために家事をしていたため、当方から休業損害を請求しました。
しかし、保険会社は、Kさんが比較的高齢で、
同居していた子供が成人した女性であったことから、
Kさんが主に家事をしていたのではないと主張し、
休業損害は認められないと主張してきました。
これに対し、同居されていた方は仕事をしていて家事に従事できず、
Kさんが主婦として家事に従事していたことを主張立証したところ、
保険会社もKさんが家事従事者であることを認め、休業損害が認定されました。
入通院慰謝料も含めての交渉でしたが、約109万円であった提示額は、
約228万円にまで増額になりました。
担当弁護士のまとめ

当初の保険会社提示額からすると約7倍と大幅に増額になった事例です。
弁護士から保険会社に対し、提示内容の問題点を的確に指摘し交渉することで、
大幅増を達成することができました。
このように、弁護士が交渉すれば、事案にもよりますが、
示談金額の増額を見込むことができます。
保険会社との交渉に悩んでいる方は、
大阪・京都・神戸の
みお綜合法律事務所にご相談いただければと思います。
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