更新日:2013年7月23日
裁判で争うよりも有利と紛争処理センターへの申立を選択。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん(44歳)会社員
複雑な事故態様から、裁判で争うよりも紛争処理センターへの申し立てが有利と判断。和解案では当方の主張がほぼ認められ、当初提示額の約3.8倍の損害賠償金を取得しました。
事故はこうして起こった
平成19年の某月、会社員のAさん(40代・男性)が自転車に乗って高速道路の降り口付近の道路を走行中、走行中の貨物自動車と衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは、左手関節部の頑固な神経症状と左臀部の神経症状による後遺障害等級12級の認定を受けました。
相手方が当初提示してきた損害賠償金(自賠責保険金を含む)は、2,647,080円でした。その結果を受けて、みお綜合法律事務所が受任し、交通事故紛争処理センターに事件処理の申立を行いました。
最終的には示談によって10,028,335円(上昇率378.85%)の損害賠償金を取得することができました。なお、この事件が解決したのは、平成22年です。
当事務所が関わった結果
この事案は、高速道路の降口付近という道路状況が複雑な場所で起きた事故で、典型的な事故態様ではなかったことから、保険会社との交渉は難航しました。
最終的には、Aさんの得られる利益を最優先し、裁判を選択せずに交通事故紛争処理センターに申立てを行いました。
その結果、当初の提示額の約3.8倍となる損害賠償金を取得することができました。
解決のポイント
紛争処理センターへの申立を選択
交通事故紛争処理センターへの申立を行う前に、保険会社とは数回の交渉を行いました。過失割合の提示は30%から変わることがありませんでした。
過失割合について不服がありましたが、複雑な道路状況であったことなどから、裁判を行っても確実にAさんの利益につながる見通しが立ちませんでした。
そこで、交通事故紛争処理センターに事件処理の申立を行うという判断を下しました。
依頼者と検討し和解案を受け入れる
紛争処理センターでは、3回の期日の後、センターの斡旋案が提示されました。
斡旋案では、休業損害や慰謝料、後遺障害による逸失利益等損害額については当方の主張がほぼ認められ、問題の過失相殺は、25%とされました。
そして、25%の過失割合について依頼者と検討した結果、保険会社主張より当方に有利になっており問題ないと判断し、斡旋案を受け入れ和解に至りました。
担当弁護士のまとめ
事故現場の道路状況が複雑であったことなどが影響し、保険会社との交渉は難航。経験上、提訴しても被害者の利益に繋がる見通しが立たないことから、紛争処理センターへの申し立てを選択しました。センター提示の和解案では、休業損害、慰謝料、後遺障害による逸失利益は当方主張がほぼ認められ、相手方提示の過失割合も30%から25%となりました。その結果、当初提示された2,647,080円の損害賠償金は10,028,335円となりました。
裁判で争うことが、必ずしも被害者の利益に結びつくとは限りません。被害者の利益のために、その都度ベストな方針を選択するためには、やはり経験が必要となってきます。当事務所の弁護士は交通事故問題の経験が豊富ですので、安心してお任せください。
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