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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2022年3月11日

むち打ち、異議申立で14級認定、475万円で示談解決。

みおでご相談後の取得金額

相談後 475万円

事例の概要

被害者様:Oさん/50代/会社員/大阪市淀川区在住

追突事故でむち打ちになり、症状固定頃にご依頼いただきました。一度目の後遺障害申請では後遺障害非該当でしたが、異議申立で14級認定。示談交渉では475万円で解決ができました。

事故はこうして起こった

Oさんは、大阪市淀川区で、四輪車を運転して、渋滞のために減速していたところ、渋滞を見逃していた四輪車に追突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Oさんは頚椎捻挫(むち打ち)の怪我をしてしまいました。首の痛みが続くため、半年ほど治療をしていましたが、保険会社からそろそろ治療を終了できないかとの連絡があり、どうしたら良いかわからなかったため、当事務所のHPをご覧いただき、相談に来られました。

ご相談に来ていただいた際に、症状は大きな変化がなくなってきていると確認できたこと、交通事故から半年以上治療されていることから、治療を終了して、後遺障害申請を行うことになりました。ただ、後遺障害申請をしたところ、非該当との判定。これに対し、再度資料を精査するなどして異議申立を行ったところ、14級9号が認定されました。

その後の示談交渉では、Oさんの基礎収入が1000万円程度で高額であったこと、事故後の収入減少がわずかであったことから、後遺障害逸失利益の金額が大きな争点になりました。この点は、同様の事案における認定の実情などを主張し、逸失利益としては約178万円の認定で解決。示談総額は475万円と、14級9号の後遺障害の事案としては高い金額で解決ができました。

当事務所が関わった結果

 後遺障害等級の認定と後遺障害逸失利益の認定が大きな問題になりました。
 後遺障害等級非該当の場合、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料は認められません。本件では、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料合計で約288万円が認定されましたので、後遺障害等級が認定されることで、示談金額が大幅に増額になったと言えます。事故状況の確認、治療経過の確認、画像所見の確認等、むち打ちにおける後遺障害等級認定のポイントを押さえて手続きをすることで、適切な結論を導くことができました。
 後遺障害逸失利益は、Oさんの基礎収入が高かったことと、収入の減少がわずかであったことから保険会社との間で争いになりました。これについては、収入の減少はわずかであるとはいえ、実際に減収があること、収入の減少が少ない場合の逸失利益の認定の実情を保険会社に対し主張。5%の労働能力喪失率が認められ、逸失利益は約178万円が認定されました。

 解決のポイント

後遺障害等級認定

本件では、一回目の後遺障害申請では後遺障害等級が認定されなかったものの、二回目の後遺障害申請で14級9号が認定されました。

頚椎捻挫(むち打ち)の場合、後遺障害等級が認定されるかは、事故状況や画像所見等の諸事情が総合的に考慮されます。そのため、認定のための要素を的確に押さえなければ、妥当な等級認定は受けられません。特に、当初は非該当と判断された事案であればなおさらです。

本件では、事故状況・車両の損傷状況・治療経過・画像所見等を弁護士が精査し、異議申立で認定が覆る可能性があると考え、手続きを進めました。その結果、14級9号が認定されました。

後遺障害逸失利益

14級9号の後遺障害等級が認定された場合に、労働能力喪失率が争いになる事案は、実はあまり多くありません。14級9号の場合、労働能力喪失率が5%、労働能力喪失期間が3年~5年に制限され、後遺障害逸失利益自体があまり大きくないことが影響していると思われます。しかし、今回は、Oさんの基礎収入が高いために、逸失利益が大きくなる可能性がある一方、交通事故後の収入の減少がわずかであったため、保険会社との交渉で争いになりました。

保険会社としては、労働能力喪失率は14級で一般的に認定される5%まではいかないはずとの主張。これに対し、収入の減少がないか、あったとしてもわずかである場合の労働能力喪失率の認定の実情を主張しました。具体的には、収入の減少がないという理由で労働能力喪失を否定する事例もないわけではありませんが、一定の労働能力喪失を認める事例が数多くあることを保険会社に対し指摘。その結果、労働能力喪失率は、14級で一般的に認定される5%が認められました。後遺障害逸失利益の金額としては、約178万円と高額の認定を受けることができました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

異議申立でむち打ちに関する後遺障害等級が認定されたこと、後遺障害逸失利益の労働能力喪失率について妥当な内容になるよう交渉できたことで、十分な示談金が得られた事案です。また、弁護士費用特約があったため、ご相談・ご依頼について特に躊躇する必要はありませんでしたし、弁護士費用の実質負担なく示談金全額を手元に残すこともできました。

追突事故等でむち打ちになった方は、特に弁護士費用特約があると弁護士に依頼をしやすくなります。車の保険に弁護士費用特約が付いているか確認いただき、みお綜合法律事務所にご連絡ください。


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