更新日:2018年7月20日
胸骨骨折後の痛みで非該当の認定から14級に変更。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Yさん/50代 主婦
事故による胸骨骨折後の痛みが残りましたが、当初後遺障害に該当しないと判断されました。
異議申立で14級が認定され、示談交渉では332万円で解決に至りました。
事故はこうして起こった
Yさんは、奈良県生駒市で四輪車を運転していたところ、
対向方向から駐車場に入ろうと右折してきたトラックに衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Yさんは
胸骨骨折、頚椎捻挫、腰椎捻挫等の怪我をされてしまいました。
半年を超える治療の後も痛みが残るため、「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に相談に来られ、
後遺障害の手続き・示談交渉の手続きを依頼されました。
当初の後遺障害申請では後遺障害が認められないと判断されましたが、
異議申立で胸骨骨折後の痛みが14級と認定されました。
その後の示談交渉では、総額332万円で解決に至りました。

当事務所が関わった結果
後遺障害認められなかったため、異議申立を行いました。
当初の認定では、
画像上胸骨骨折が認められないこと等が理由で後遺障害が認められませんでした。
そのため、弁護士が画像を精査し胸骨骨折が認められることを主張。
その結果、14級9号が認定されました。
解決のポイント
自賠責保険の異議申立
治療終了後も症状が残る場合は、後遺障害の申請を行うことになります。
後遺障害の申請では、画像上の所見が認められるかが重要となります。
本件では、枚方市の主治医の先生から胸骨骨折があると言われていたものの、
当初の後遺障害認定では胸骨骨折は認められないと判断されてしまいました。
主治医の先生の判断と、保険会社の判断がずれるため、
異議申立を行うことにしました。
異議申立の際は、胸骨骨折自体が認められないと判断されたことを踏まえ、
画像上胸骨骨折が認められるかどうかを重点的に精査しました。
精査の結果、胸骨骨折と判断できる画像があり、
骨折が元となって痛みが継続していることを主張立証しました。
このような主張立証が功を奏し、胸骨骨折後の痛みについて14級9号が認定されました。
異議申立の結果を踏まえた示談交渉
胸骨骨折があること、
胸骨骨折後の痛みが後遺障害として認定されたことを踏まえ、
保険会社と示談交渉を行いました。
頚椎捻挫・腰椎捻挫等だけではないことを主張することで、
慰謝料等について保険会社から有利な金額を引き出し、
最終的に332万円で示談が成立しました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
14級が認定されたことで、
非該当のままの場合に想定される賠償額より大幅に高い金額で示談が成立しました。
非該当のままの場合、100万円~150万円程度と思われる状況でしたので、
2倍~3倍程度になったと言えます。
Yさん自身は、胸骨骨折後の症状より、頚椎捻挫後の症状の方が気になっていましたが、
立証の可能性、示談交渉で有利になる可能性があることも踏まえ、
胸骨骨折後の症状について異議申立を行いました。
当事務所では、依頼者の方にとって最善の解決ができるように手続きを進めています。
交通事故の手続きについて気になる点があればご相談いただければと思います。
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