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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2020年4月23日

2回追突事故に遭遇。2回目の事故の示談交渉。

みおでご相談後の取得金額

相談後 394万円

事例の概要

被害者様:Hさん 50代 主婦

Hさんは追突事故で頚椎捻挫の怪我をして治療中に、再度追突事故に遭遇しました。

頚椎捻挫の症状が悪化、症状が残るため後遺障害を申請、最終的に394万円で示談解決になりました。

事故はこうして起こった

Hさんは、大阪市浪速区で助手席に同乗していたところ、赤信号で停車中に追突事故に遭遇しました。

 

後遺障害と解決までの道のり

Hさんは、数カ月前にも追突事故に遭い頚椎捻挫で治療中でした。

この事故で、頚椎捻挫の症状が悪化してしまいました。

二度も交通事故に遭い、自分だけで手続きを進めるのは難しいとお考えになり、

「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に相談に来られました。

ご依頼後も治療を続け、治療期間は約1年になりました。

治療を継続しても首の痛みや手のしびれなどの症状が続くため、

後遺障害の申請を行い、14級9号の後遺障害等級が認定されました。

その後の示談交渉では、総額394万円と十分な金額になったことから、解決に至りました。

 

当事務所が関わった結果

事故直後にご依頼いただきましたので、

治療中から示談解決までの保険会社とのやり取りは弁護士が行いました。

後遺障害申請の際は、事前に記載すべき内容をお伝えし、

出来上がった後遺障害診断書の内容の確認を行いました。

その結果、14級9号の後遺障害等級が認定されました。

示談交渉では、休業損害・逸失利益・慰謝料等の点が問題となりましたが、

いずれも弁護士による交渉で十分な金額となり、総額は394万円で示談となりました。


 解決のポイント

2回の事故に遭ったことへの対応

一度交通事故に遭い、治療中に再度交通事故に遭った場合、

どちらの保険会社が治療費の負担をするのか、

一度目の交通事故についての示談交渉を進めるべきか等問題が生じます。

厳密に考えると、2回目の交通事故に遭って以降の症状の一部は、

1回目の交通事故によって生じたものと言えます。

そうすると、本来、1回目の交通事故の保険会社も

2回目の交通事故以降の治療費の一部は負担すべきと言えそうです。

しかし、そのようにすると治療費の処理として煩雑であるため、

同じ部位の怪我であれば、2回目の交通事故以降の治療費は、

2回目の交通事故の保険会社が負担するという処理が一般的にされています。

弁護士を付けないで手続きを進めていると、

2回も事故に遭ってどのようにすればいいか混乱してしまうかもしれませんが、

弁護士を付けることで手続きの方向性が明確になり、混乱なく手続きを進めることができました。

 

治療費打ち切りへの対応

Hさんは、むち打ちの治療が長くなってきたため、

治療途中で保険会社から治療費の支払いを止められてしまいました。

弁護士から、治療を終了するか、

健康保険等で治療を継続するかの判断が必要となることを伝え、

Hさんはしばらくの間治療を継続することになりました。

弁護士に依頼していることで、

治療費の打ち切りにどのように対応すべきかの選択肢が明確になり、

スムーズに手続きを進めることができました。

 

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

二度交通事故に遭ってしまいましたが、

弁護士に依頼することで混乱することなく手続きを進めることができました。

賠償面でも、後遺障害等級の認定を受けることができ、

394万円と十分な金額で示談を進めることができました。

交通事故の手続きに不安を感じている方は、

みお綜合法律事務所にご依頼いただければ、

相手方保険会社との手続き全般を任せることができます。

一度相談についてご検討いただければと思います。

 


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