更新日:2018年7月13日
足関節可動域制限で8級7号認定。示談交渉で2386万円で解決。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:兵庫県尼崎市のKさん /50代 公務員
Kさんは、事故で右脛骨腓骨骨幹部骨折の怪我をされ、治療したものの、
右足関節がほとんど動かなくなりました。
公務員であったため逸失利益の認定が争点になりましたが、2386万円で示談解決に至りました。
事故はこうして起こった
Kさんは、
バイクで通勤中、交差点を青信号で直進しようとしたところ、
対向方向から右折してきた四輪車に衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、四輪車がKさんの右足に衝突、
右脛骨腓骨骨幹部骨折の怪我を負ってしまいました。
1年以上にわたる治療を行いましたが、
右足関節がほとんど動かなくなったため、Kさんは今後に不安を感じ、
後遺障害の手続きを依頼したいとして事務所に相談に来られました。
ご依頼後、当事務所で後遺障害申請と示談交渉を行いました。
後遺障害は8級7号が認定されました。
示談交渉は、逸失利益が争点となりましたが、最終的に2386万円で示談解決に至りました。

当事務所が関わった結果
Kさんが公務員であり、給与に大きな変化がなかったため、
逸失利益をどの程度認定すべきかが争点となりました。
保険会社は、定年までは逸失利益を認めず、
定年以降のみ逸失利益を認定すべきと主張してきました。
これに対し、
定年まででも収入に大きな影響が出る可能性があることを主張し、
一定額の逸失利益が認められました。

解決のポイント
逸失利益の算定
Kさんは現業公務員として仕事をされていました。
そのため、足関節可動域制限の影響は現場作業の際に大きな影響がありました。
また、事故により休んでいたことや、現場作業をやりづらくなったことから、
役職を降りる申し出をして基本給が若干下がっていました。
事故前は自ら現場作業を行っていましたが、事故後は現場での指示を行うことが多くなり、
実際の作業は他の人が行うなど、職務上の配慮がなされている状況でした。
Kさんも、今は仕事をしているものの、
今後も仕事を続けられるかは分からないと感じているとのことでした。
以上の点を主張し、労働能力喪失率は45%より低くなりましたが、
定年前についても逸失利益が認められました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
8級7号という重度の後遺障害が認定されましたが、
公務員であったことから逸失利益の部分が大きな争点になりました。
公務員の方は、交通事故で後遺障害が残ったとしても、
仕事に復帰できるのであれば、給与の減額等が生じにくいことが多いと言えます。
ただ、
後遺障害が残った状態では、職務遂行上の配慮がなされることも考えられますし、
将来的に後遺障害の影響で仕事をやめざるを得なくなる可能性も考えられます。
本件は、そのような事情があることを主張し、
定年後のみならず、定年前についても逸失利益が認められました。
交通事故で後遺障害が残った場合、賠償金の大部分が逸失利益によるものとなる場合があります。
それだけに、逸失利益は保険会社との間で争いになりやすく、
弁護士に依頼するメリットが大きいと言えます。
交通事故で後遺障害が残った方、また、後遺障害が残りそうだという方は、
一度弁護士に相談されることをお勧めします。
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