更新日:2013年7月23日
事故による減収はなくても、損害はあったことを証明。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん(50代)会社員
事故後の職場待遇の悪化や日常生活での不利益を詳細に調査。さらに医師の意見書を提出するなどして、逸失利益を粘り強く主張していくことで、賠償額が大幅にアップしました。
事故はこうして起こった
平成12年の某月、大阪市北区在住の50代・会社員のAさんが、狭い道路でかつ信号のない交差点を横断していたところ、直進してきた自動車が交差点に進入。Aさんと自動車は衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは、左肩関節と右手関節などに怪我を負ってしまいました。
この怪我によるAさんの後遺障害等級は、12級6号となりました。相手方が当初提示してきた損害賠償金(自賠責保険金を含む)は、3,290,000円でした。その結果を受けて、当事務所が受任し、訴訟を提起。
裁判を行った結果、一審判決によって、23,949,626円(上昇率727.95%)の損害賠償金を取得することができました。
なお、この事件が解決したのは、平成18年です。

当事務所が関わった結果
60歳までは事故前年の年収を基礎に、67歳までは事故前年の年収の70%を基礎に計算。なお、既払金については、それまでに発生した遅延損害金に充当する計算方法を採用しました。
解決のポイント
日常生活での不利益についても事細かに主張
この事例の最大のポイントは、事故後に減収は無かったものの、逸失利益が認められたという点です。
収入そのものは減少していませんでしたが、事故の後、Aさんは大阪の勤め先で昇給・昇格がなく、複数の部署を異動となるなどしていました。
さらに、日常生活での不利益についても事細かに主張することで、逸失利益が認められました。
医師との面談の成果
Aさんの左肩の後遺障害については、労災では「肩関節が動かない」ということで12級、自賠責では「痛みがある」ということで12級と、認定理由が異なっていました。
「痛み」が認定理由になると、「労働能力喪失期間は、制限されてしかるべき」という相手方の主張がありましたが、医師による意見書を提出するとともに、職場での待遇などを詳細に説明することで、67歳までの労働能力喪失期間が認められました。
解説弁護士のまとめ
解説弁護士
:吉山 晋市
事故後、被害者には減収こそなかったものの、昇給・昇格がストップし、部署異動が続くなど職場待遇が悪化し、日常生活でも支障が生じていました。裁判では被害者が置かれた状況を詳細に説明していくことで、障害等級に見合った逸失利益が認められました。
労働能力喪失期間に対する、加害者側の期間制限の主張には、医師の意見書を提出。こちらも事故後の被害者の状況を詳しく説明していくことで、労働能力喪失期間は67歳まであると認定されました。被害者個人で加害者側の保険会社と交渉する場合、障害等級に見合った逸失利益かどうか等を判断することは、とても難しいと思います。その後の交渉についても、どう立証していくのかなどは、交通事故に詳しい、みお綜合法律事務所 大阪事務所の弁護士に依頼されることのメリットだと思います。
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