更新日:2018年5月24日
手関節可動域制限12級6号認定後、約1360万円で示談解決。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪市平野区のHさん/20代 会社員
橈骨遠位端骨折後、手関節の可動域制限が残存した方の事例です。
症状固定後ご依頼いただき、後遺障害等級申請と示談交渉を行いました。
後遺障害は12級6号認定、1360万円で示談が成立しました。
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事故はこうして起こった
Hさんはバイクで優先道路を走行していたところ、
非優先道路から進入してきた四輪車に衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
Hさんは、右橈骨遠位端骨折の怪我をされ、
2度の手術を含めて1年間治療しましたが、
手関節に痛みと可動域制限が残ってしまいました。
保険会社からは後遺障害の話や示談交渉の話が来るものの、
保険会社に言われるままに手続きを進めるのは不安が大きいと感じたHさんは、
手続きを全て任せたいとして相談に来られました。
お話をおうかがいすると、後遺障害が認定される可能性が高く、
示談金も1000万円程度になる可能性があると判断でき、
依頼のメリットはあると思われましたので手続きを受任しました。
後遺障害申請の結果12級6号が認定され、
示談交渉では約1360万円の示談金で解決に至りました。

当事務所が関わった結果
休業損害の金額・後遺障害逸失利益・過失相殺の有無等が争点となりました。
それぞれについて保険会社と交渉して、
Hさんに有利な結果となるように進めたところ、
総額で約1360万円で和解が成立しました。

解決のポイント
示談額の総額で最大化を考えた交渉
休業損害・逸失利益・過失相殺について
保険会社から下記の通り主張がありました。
①休業損害について、Hさんは、事故に遭ってから症状固定まで休業されていました。
保険会社からは一部の休業は認めるとしても、全期間にわたって休業を認めるのは困難との反論がありました。
②本件は、12級6号が認定でしたが、
保険会社から労働能力喪失期間をある程度短くしたいとの主張がありました。
③過失相殺について、本来10%を主張するところであるが、
②が前提であれば0%でも問題ないとの回答がありました。
②が前提にできないのであれば、10%の主張をするとのことでした。
過失相殺について、実況見分調書を確認すると10%になるのはやむを得ない状況でした。
計算すると、むしろ、保険会社の主張を受けた方が得策であったため、
過失相殺0%、労働能力喪失期間は一部限定の形で交渉がまとまりました。
休業損害については、保険会社が難色を示してきましたが、
全期間について休業を認める形になりました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
本件のように、示談交渉では、
示談額について、当方に不利になる部分があったとして、
別のところで当方に有利なものを組み合わせることで、
総額として依頼者の方に有利な示談額になるようにすることがあります。
本件では、逸失利益は不利と言わざるを得ない内容でしたが、
過失相殺と休業損害で当方に有利な内容となったため、
全体として当方に有利な賠償額で示談が成立しました。
弁護士に手続きを任せ、満足いただける結果が得られた一事例となります。
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