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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2018年4月6日

骨折後の疼痛で12級13号認定。その後、844万円で示談が成立。

みおでご相談後の取得金額

相談後 844万円

事例の概要

被害者様:Nさん / 50代 会社員

事故で骨折した後、骨折部分に痛みが残ってしまいました。

当事務所で後遺障害を申請して12級13号が認定されました。

その後の示談交渉では、844万円で示談が成立しました。

事故はこうして起こった

Nさんは、バイクで大阪府東大阪市の交差点を直進しようとしたところ、

一時停止のある道路から出てきた四輪車と衝突してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

Nさんは、この事故で、

肘頭骨折・橈骨骨折・親指中手骨骨折・踵骨骨折と数多くの骨折をしてしまいました。

1年ほど治療をしたものの、特に肘の部分の痛みが取れず、

後遺障害申請や示談交渉に不安を感じたことから、

「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に相談に来られ、手続きを依頼されました。
Nさんからのご依頼を受けて、

当事務所で後遺障害申請と示談交渉を行いました。

後遺障害申請の場面では、後遺障害診断書に記載すべき内容の指示、

後遺障害診断書の内容のチェックを行い、

12級13号の後遺障害等級が認定されました。

示談交渉では、特に逸失利益の点が争点となりましたが、

最終的に844万円で示談が成立しました。

 

当事務所が関わった結果

後遺障害申請や示談交渉の手続きは、

被害者の方ご自身で進めるのが難しい手続きです。

弁護士が診断書に記載すべき内容や示談交渉のポイントを押さえて手続し、

円滑な手続き進行と妥当な結論を導くことができました。

 解決のポイント

後遺障害申請

交通事故に遭って治療を続けたものの症状がなくならなかった場合には、

後遺障害申請が必要になります。

後遺障害申請には、後遺障害診断書が必要になりますが、

内容に問題がないかチェックすることで、

安心して手続きを進めることができます。

本件でも、

後遺障害申請前に後遺障害診断書の内容を確認することで、

問題のない等級が認定されました。

 

示談交渉

12級13号が認定された後の示談交渉では、

逸失利益の計算について保険会社との間で争点になりました。

保険会社は、12級13号の認定のため、

逸失利益の労働能力喪失期間を10年に限定すべきと主張してきました。

これについては、確かにそのように労働能力喪失期間を制限する裁判例もあるところですが、

Nさんの骨折の程度や仕事への影響などを主張立証し、

最終的に10年を超える労働能力喪失期間が認められました

 

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

症状固定後、

後遺障害診断書作成前にご依頼いただき、

後遺障害申請と示談交渉に万全の態勢で臨むことができました。

後遺障害申請手続や交渉手続きは、

ご自身で手続きを進めるのは簡単ではありません。

後遺障害申請手続では、

後遺障害診断書の内容に問題がないかを確認しなければいけません。

また、交渉は保険会社が示談金額を低く抑えようとしてきますので、

的確に反論していかなければなりません。

いずれの手続きも、

交通事故を多く取り扱っている弁護士に依頼することで、

被害者の方自身が手続きを進める必要がなくなり、

安心して手続きを進められます。

交通事故に遭って、

後遺障害の手続きや示談交渉に直面しているという方は、

弁護士への相談をご検討いただければと思います。


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