更新日:2018年3月16日
腰椎捻挫14級。121万円提示が253万円に増額。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:兵庫県尼崎市のOさん /50代 会社員
Oさんは追突事故に遭い、腰椎捻挫の怪我をされました。
治療終了後14級の認定を受け、保険会社から121万円の賠償提示を受けました。
弁護士による交渉の結果、253万円に増額になり解決に至りました。
事故はこうして起こった
Oさんは、四輪車運転中に後方車に追突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
Oさんは腰椎捻挫の怪我をされました。
半年治療したものの、腰の痛みは完全にはなくならず、
後遺障害申請をしたところ、後遺障害が認められました(14級9号)。
その後、保険会社から121万円の賠償金提示を受けましたが、
妥当かどうかわからず友人に相談してみると弁護士に相談した方がいいと言われました。
インターネットで調べてみると確かに弁護士相談が必要と感じたOさん。
思い切って「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に相談に来られました。
Oさんに提示された121万円は弁護士の目から見ると低く、
交渉の余地がある金額でした。
実際に交渉してみると、
253万円まで増額となり、示談が成立しました。
当事務所が関わった結果
弁護士による交渉の結果、それぞれ下記の通り増額となり示談に至りました。
傷害慰謝料 390,000円→800,000円
後遺障害逸失利益 360,000円→570,000円
後遺障害慰謝料 400,000円→1,100,000円
解決のポイント
傷害慰謝料

傷害慰謝料は、弁護士が交渉する際は、
怪我の程度・治療期間・治療日数等から算定を行います。
保険会社も、傷害慰謝料を算定する際に
怪我の程度・治療期間・治療日数等を考慮するのは同じですが、
計算結果は、多くの場合、弁護士による算定より低くなっています。
本件では、
390,000円で提示のあった傷害慰謝料は、800,000円まで増額になりました。
逸失利益

逸失利益は、怪我によって減収が生じたり、
減収が生じる可能性があることを補償するものです。
基礎となる収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間で算定されます。
14級9号の場合、
基礎となる収入と労働能力喪失率は争いになることはあまり多くありませんが、
労働能力喪失期間が争いになることが多いと言えます。
本件では、
基礎となる収入は交通事故の前の年のOさんの収入を基にすること、
労働能力喪失率を5%とすることは争いがありませんでした。
しかし、労働能力喪失期間について保険会社は3年と主張していたところを、
交渉して5年に修正することで、360,000円の提示が570,000円に増額になりました。
後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、
後遺障害が残ったことに対して支払われるもので、
認定された後遺障害等級に応じて金額が決まります。
14級9号の場合、弁護士基準で最大1,100,000円ですが、
保険会社は半分に満たない金額を提示することも珍しくありません。
本件では、
400,000円で提示のあった後遺障害慰謝料は、1,100,000円に増額になりました。
担当弁護士のまとめ

弁護士に依頼することで、
示談金額が2倍以上になった事例です。
むち打ちで痛みが取れず、14級9号が認定された場合、
弁護士に依頼することで示談金額が2倍以上になることは珍しくありません。
14級9号認定であれば、弁護士費用を考えても、
弁護士に依頼するメリットがあることが多いですので、
一度弁護士にご相談いただければと思います。
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更新日:2023年9月28日
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