更新日:2018年2月13日
退院直後に受任。後遺障害認定後、350万円で示談成立。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪府門真市のOさん / 60代 無職
外傷性くも膜下出血等の重傷を負われましたが、
治療の結果、頭部の怪我は完治しました。
一方、頚部由来の症状が残存し、後遺障害等級は14級認定。
最終的には、350万円で示談がまとまりました。
事故はこうして起こった
Oさんは、
オートバイを運転して、
優先道路側で交差点を直進していたところ、
脇道から突然出てきた四輪車に衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、
Oさんは、外傷性くも膜下出血や頚椎捻挫の怪我をされ、
3か月の入院、7か月の通院を余儀なくされました。
退院直後に、今後の手続きのことを知りたいとして当事務所にご来所いただき、
ご依頼いただきました。
Oさんは、合計で10か月にわたる治療の結果、
くも膜下出血による症状は完治されました。
一方頚部由来の痛みやしびれが残存し、
後遺障害申請をしたところ、14級9号が認定されました。
その後の示談交渉では、
保険会社から過失相殺の主張もありましたが、
350万円で話がまとまりました。

当事務所が関わった結果
主治医の先生が後遺障害診断書の作成は
不要であるとの見解をお持ちでした。
しかし、
Oさんには、手のしびれなどの症状が残っており、
後遺障害申請をする価値はあると判断。
弁護士より主治医の先生に
後遺障害診断書の作成をお願いしたところ、
無事作成してもらうことができました。
また、
示談交渉では、逸失利益や過失相殺が争点となりました。
いずれも弁護士による交渉で保険会社の譲歩を引き出し、
合計350万円で和解に至りました。
解決のポイント
後遺障害診断書の作成
一般的にみて事例として多くはありませんが、
本件では
主治医の先生が後遺障害診断書の作成は不要であるとの見解でした。
ただ、
Oさんには交通事故による症状が残存しており、
後遺障害認定を受ける必要があると思われたことから、
弁護士から主治医の先生に作成をお願いし、
無事作成いただきました。
その結果、14級が認定されました。
仮に、
後遺障害診断書を作成しないままであれば
逸失利益と後遺障害慰謝料が認められないところでした。
後遺障害等級が認定されたことで、
賠償額は約150万円増額になりました。
逸失利益
Oさんは事故当時無職であったため、
逸失利益は認められないのではないかと
保険会社から主張を受けました。
しかし、
Oさんは就労の意欲があったことを主張、
最終的に約50万円の逸失利益が認められました。
過失相殺
保険会社からは15%の過失相殺を主張されました。
これに対し、
当事務所から、Oさんは優先道路を走行していて、
特に過失割合を修正する要素はないと主張。
保険会社からの譲歩を引き出し、
10%の過失相殺で示談に至りました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
Oさんは、
外傷性くも膜下出血という大怪我を負われましたが、
治療の結果、大幅に回復されました。
ただ、
手の痺れ等の症状は残存したため、
後遺障害申請を行いました。
後遺障害申請では
主治医の先生に後遺障害診断書を作成してもらう必要がありますが、
本件では作成のために主治医の先生との交渉がありました。
結果、無事後遺障害診断書を作成していただき、
後遺障害等級の認定を受けることができました。
また、
後遺障害逸失利益や過失相殺の部分で保険会社の譲歩を引き出し、
350万円で示談が成立しました。
本件は、
後遺障害診断書作成や示談交渉の場面で
特に弁護士の力が発揮された事案です。
交通事故では、
様々な場面で手続きを進めるのが困難になることがあります。
そのようなことを予防するためにも、
弁護士にご相談いただければと思います。
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