更新日:2018年1月16日
顔の傷跡と肩の可動域制限で併合8級。紛争処理センター申立による解決事案。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:奈良県大和郡山市のHさん / 40代 無職
ご依頼者の方は自転車走行中に事故に遭遇しました。
顔の傷と肩の可動域制限で8級が認定されたものの、
逸失利益の部分等で折り合えず、
紛争処理センター申立後、
約1333万円で和解が成立しました。
事故はこうして起こった
Hさんは、
自転車で車道の左側を走行していたところ、
ハンドル操作を誤り車道側に大きくはみ出てしまったところ、
後方から走行してきた自動車に衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、
Hさんは自転車ごと跳ね飛ばされ、
顔面と肩を地面に強打してしまいました。
治療は長期間に及びましたが、
顔面に傷が残り、
鎖骨・肩甲骨等骨折後の肩関節可動域制限が残ってしまいました。
当事務所で後遺障害申請を行ったところ併合8級が認定されました。
その後、
示談交渉がまとまらなかったため、
紛争処理センターに申立を行い、
約1333万円の賠償金で和解が成立しました。
当事務所が関わった結果
Hさんは肩関節可動域制限については後遺障害等級認定を受けていましたが、
顔の傷は治療が終わっていないということで認定を受けていませんでした。
当事務所で顔の傷を確認し、後遺障害診断書の作成をしていただき、
認定申請をしたところ、9級が認定されました。
肩の可動域制限を併合すると8級との結果となりました。
その後、保険会社と示談交渉を行いましたが、
保険会社は逸失利益の基礎収入を低く算定すべきという主張、
過失相殺をすべきとの主張を行い、
自賠責部分を超える賠償はほぼできないと主張してきました。
そのため、示談による解決はできないと判断、
紛争処理センターに申立を行いました。
その結果、
自賠責を超える賠償ができないとの保険会社の主張は覆り、
合計で1333万円の賠償をするとの斡旋案にて示談が成立しました。
解決のポイント
逸失利益の基礎収入
Hさんは、事故当時無職でした。
ご自身の体調不良やご家族の介護のため
長期間仕事をしていない状態でしたが、
保険会社からこの部分を問題にして
逸失利益を認めないとの主張がされてしまいました。
保険会社と交渉しましたがこの点の主張は変わりませんでした。
そこで、紛争処理センターに申立をして打開を図ることにしました。
紛争処理センターでは、Hさんに就労の意思や能力があることを主張立証。
400万円を超える逸失利益が認められました。
過失相殺
交渉では、保険会社から40%の過失相殺を主張され、
交渉ではこの点が変更されることはありませんでした。
紛争処理センターでは、
刑事記録を基に過失相殺の主張を行いました。
当方からは
追突類似の事故態様であることを主張した結果、
斡旋案で当方の主張が一定程度受け入れられ、
20%で示談が成立しました。
担当弁護士のまとめ
保険会社からの譲歩が得られなかったため、
示談交渉から紛争処理センターに手続きを移行し、
解決に至った事案です。
逸失利益の基礎収入、過失相殺の2点が大きな争点でしたが、
いずれも弁護士による主張立証の結果、
当方の主張が反映された斡旋案提示がなされました。
斡旋案を検討したところ、
当方の主張が十分に反映されていると判断、
また、
保険会社も受け入れたことから示談が成立しました。
交通事故を弁護士に依頼しても
多くの事案は示談で解決が可能です。
ただ、
本件のように示談での解決ができず、
紛争処理センターを利用する事案もあります。
当事務所では、交渉状況に応じて
最適な解決を図るべく手続きを進めていますので、
安心してご依頼いただければと思います。
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