更新日:2017年12月19日
膝の痛みで12級13号が認定された事案の示談交渉
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪府茨木市のCさん / 30代 会社員
症状固定の直前にご依頼いただいた事案です。
後遺障害診断書の作成・後遺障害申請・示談交渉の各場面で弁護士が手続きを行い、
1230万円の賠償金を獲得しました。
事故はこうして起こった
Cさんは、
自転車を運転して交差点で自転車横断帯を走行していたところ、
対向方向から左折してきた自動車に衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
Cさんは、
この事故で、右脛骨高原骨折の怪我をされました。
1年程度の治療を受け、2回の手術を受けましたが、
右膝には若干の可動域制限と痛みが残ってしまいました。
治療の終了が近づき、保険会社との賠償交渉に入ることになり、
手続きの進め方に不安を感じ、「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に相談に来られました。
当事務所で後遺障害申請をしたところ、
膝の可動域制限は大きくないとして後遺障害に該当しないと判断されましたが、
膝の痛みについて、12級13号が認定されました。
12級13号が認定されたことを受け、保険会社と交渉したところ、
最終的に1230万円が賠償されることになり、示談解決に至りました。
当事務所が関わった結果
過失割合等が争いになりました。
保険会社との交渉により、
いずれも当方に有利な内容となり、
総額1230万円で示談に至りました。
解決のポイント
逸失利益の金額
認定された後遺障害等級が痛みに関する12級13号の場合、
裁判例においても、また、保険会社からも、
労働能力喪失期間を制限すべきとされることが多々あります。
本件でも、
保険会社が、労働能力喪失期間を大幅に制限した示談案を提示してきました。
これに対して、
当方から、膝の痛みが簡単に消失するとは考えられず、
長期間にわたり労働能力に影響が出ることを主張、
10年を超える労働能力喪失期間を認定することで合意できました。
過失割合の交渉
今回の事故状況では、
基本過失割合は、自転車側10%になります。
保険会社側は、基本過失割合通りの10%を主張してきました。
しかし、具体的な事故状況として、
Cさんは自転車横断帯を走行しており、
このような場合は、自転車側に有利に過失割合が修正され、
過失割合は5%になります。
以上のような過失割合の考え方や、
物損処理の際には5%で合意していた経緯なども踏まえ、
最終的に5%の過失割合で合意できました。
担当弁護士のまとめ
保険会社との交通事故賠償交渉では、
逸失利益や過失割合など様々な争点が発生します。
いずれも、
裁判例を踏まえて適切な着地点を想定しながら
交渉する必要がありますので、
交通事故賠償交渉は、
交通事故事案を多く取り扱っている
弁護士による手続きが必須と言えます。
後遺障害が認定された事案では、
被害者側の過失割合の方が大きいようなことがない限り、
ほとんどの事例で費用を考えても弁護士に依頼するメリットがあります。
万が一、費用の方が高くなりそうな場合には、
弁護士からそのように説明させていただきますので、
安心してご相談いただければと思います。
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