更新日:2016年10月24日
交渉で示談額が約500万円増額になった事例
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪市北区在住 Aさん/41歳 会社員
示談交渉によって、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益等示談額が、合わせて約500万円増額された事例
事故はこうして起こった
大阪市北区でAさんが自転車に乗って
走行していたところ,
後方から来たバイクに
衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
Aさんは,転倒した際に右足(脛腓骨)を骨折しました。
手術によって骨は癒合したものの、
足関節に可動域制限が残存してしまいました。
Aさんは保険会社から示談案の提示を受けましたが、
金額の妥当性判断や示談交渉を弁護士に委ねたいと考え、
当事務所に事件処理を依頼されました。
弁護士が介入し、保険会社と交渉した結果、
当初提示から約500万円増額になって示談が成立しました。
当事務所が関わった結果
入通院慰謝料や後遺障害逸失利益等において
当方に不利な内容でした。
そこで、
弁護士基準による示談金を提示し、
後遺障害が残存したことによる就労や日常生活における不便を
具体的に主張したところ、
適正な示談金額で示談することができました。
解決のポイント
傷害慰謝料・後遺障害慰謝料
保険会社は被害者本人と交渉するにあたり、
これらの費目について、
独自の基準で算出した示談額を提示するのが一般的です。
多くの場合、保険会社が算出する示談額は、
弁護士基準で算出した示談額よりも低額となります。
Aさんのケースでは、
弁護士基準に基づいて算出した示談額を提示した結果、
傷害慰謝料・後遺障害慰謝料に対する示談額が
約210万円もの増額となりました。
逸失利益
逸失利益は、簡単に言えば、
基礎収入
労働能力喪失率
労働能力喪失期間
によって算出されます。
保険会社は被害者本人と交渉するにあたり、
それらの数値を低く設定することによって、
示談額を抑えることがよくあります。
Aさんのケースでは、
労働能力喪失期間を短く設定することによって
示談額が抑えられていました。
そこで、
適正な労働能力喪失期間を主張しつつ、
併せて就労や日常生活における
不便を具体的に主張したところ、
逸失利益に対する示談額が約260万円もの増額となりました。
担当弁護士のまとめ
示談交渉を弁護士に依頼しなかった場合、
保険会社が独自の基準で算出した示談額の提示を
受けることとなります。
他方、弁護士に依頼すれば、
弁護士基準で算出した示談額を
ベースとして交渉できるほか、
煩雑な保険会社との交渉を
弁護士に委ねることができます。
保険会社の提示金額が妥当かどうか,
お気軽にご相談にお越しいただければと思います。
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