更新日:2016年1月4日
被害者側に不利な過失認定をくつがえし、逆転した内容で和解。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Mさん / 21歳 学生
自賠責保険では被害者側に有利な内容で認定されることの多い「過失割合」。しかし、被害者に重度の過失(落ち度)があった場合には「重過失減額(保険金の減額)」がおこなわれることがあります。この場合、裁判でもこの認定内容をくつがえすのは困難ですが、当事例において、弁護士の検証により「くつがえる可能性が高い」と判断し訴訟提起をおこない、逆転した内容で和解できた珍しい解決事例です。
事故はこうして起こった
原動機付自転車を運転して、事故現場となる道路に左折で進入した原告が,
そこからさらに右折して路外に出ようと右側に自車を寄せて停止し
右折待ちをし始めた直後に,原動機付自転車を運転する被告が,
原告の後方から衝突して,事故が発生しました。
後遺障害と解決までの道のり
被害者は,事故後,今後の流れが分からないことから,
治療が完了する前に「みお綜合法律事務所(京都駅前事務所)」に相談に来られました。
その後,契約していた保険に附帯していた弁護士特約を利用して依頼されました。
自賠責においては,後遺障害等級14級9号が認定されたものの,
原告が進路変更を行い被告の直進を妨害したとされて重過失減額が行われ,
自賠責保険金のうち2割を減額されました
(したがって,自賠責は原告の過失割合が7割以上8割未満と認定したものと考えられます)。
自賠責に対しては,直ちに証拠を追加した上で,
重過失減額が誤りである旨の異議申立を行いましたが,
認定結果は変更されなかったため,示談交渉や裁判で過失割合を争うことになりました。
その後,弁護士が代理人として被告に請求を行い,
交渉を試みましたが,被告の保険会社は当方からの請求に対して,
資料がまだ集まっていないなどとして,具体的な示談案について回答を行いませんでした。
そこで,原告の了解を得て,訴訟提起し,
裁判において事故態様や過失割合を争った結果,
裁判所から過失割合について,自賠責の認定をほぼ逆転した
原告3割,被告7割とする原告に有利な和解案が示されたため,
裁判所の提案に応じて和解し,解決に至りました。
当事務所が関わった結果
その時点での自賠責の過失割合の認定が7割以上8割未満だったと考えられること,
刑事記録の内容が当方に不利であったこと,
記載内容は当方が主張する事故態様と異なっていたこと,
原告自身も自車のどの部分に被告車両が接触したか見ていなかったことなどから,
過失割合を争うのが難しい案件でした。
しかし,裁判において,
当方の主張する事故態様を丁寧に主張立証し,
かつ被告が主張する事故態様のうち不合理な部分,
不自然な部分を細かく反論した上で,
被告が主張する事故態様を前提としても被告の過失が大きいことを主張立証した結果,
自賠責の考える過失割合をほぼ逆転した内容で
裁判所から和解提案を受けて和解することができました。
解決のポイント
自賠責の「重過失減額」についての争い
原告は,本件交通事故の事故態様を,
停止している原告車両の後方から被告車両が追突したものと認識していましたが,
自賠責が事故態様について調査を行った結果,
自賠責は原告が進路変更により直進する被告の進路を妨害したとして,
重過失減額を適用しました。
重過失減額による減額割合は2割でしたが,
これは,自賠責が本件の原告の過失割合を,
7割以上8割未満と認定していたことを意味します。
これに対して,原告は直ちに異議申立を行いましたが,
自賠責の認定は覆らなかったため,過失割合の問題は最終的に,
裁判によって解決することになりました。
「過失割合」についての立証
裁判では,刑事記録が証拠として重要になりますが,
謄写することができた刑事記録は原告に不利な内容でした。
しかも,本件では,
立会をしていない原告も実況見分に立ち会ったかのように記載されているなど,
刑事記録の内容に問題がありました。
また,原告は,衝突の瞬間に被告車両が原告車両のどこに接触したかを見ておらず,
裁判となってから被告代理人が保険会社から取り寄せた修理報告書によれば,
原告車両後部には損傷がなく,
証拠上も原告が考えている事故態様を立証するのは非常に困難でした。
被告は,訴外の交渉では
事故態様に対する被告の認識を明らかにしませんでしたが,
裁判で事故態様に関する被告の主張が行われると,
被告が認識していた事故態様も,刑事記録の記載と異なっていることが判明しました。
そこで,裁判では,刑事記録の誤りや記載の問題点などを指摘し,
他の案件における刑事記録と比較して内容を信用できないことを主張すると同時に,
被告の主張する事故態様については,
不合理な部分や不自然な部分を指摘し,かつ仮に被告の主張する事故態様のうち,
問題がある部分を除外したとしても,過失割合は原告が有利になることを主張しました。
その結果,裁判所の和解案では,
事故態様全部を原告の主張どおり認定してもらうことまではできませんでしたが,
被告の過失については概ね原告の主張するとおり認定され,
原告が3割,被告が7割という,
自賠責の認定をほぼ逆転した内容の認定を前提とした和解案の提示を
裁判所から受けることができました。
訴訟するかどうかの見極め
自賠責が重過失減額を行っている場合,
裁判を行っても,裁判所が同様の過失割合を認定する可能性が高いため,
裁判で認められる損害賠償額がかなり小さくなるケースが多いといえます。
そのため,費用のかかる裁判を起こすべきかどうか,判断が難しくなります。
しかし,本件では,原告が弁護士費用特約のある保険に加入していたため,
原告には実質的に弁護士費用の負担がありませんでした。
また,原告の主張する事故態様は原動機付自転車の運転者の行動として合理的であり,
一連の原告の行動についても自然に説明できる内容でした。
証拠の中心となるべき刑事記録は,
原告の主張する事故態様と異なっていました。
見通しとしては原告の主張を裁判所に認めてもらうのは困難であると思われましたが,
他方で,弁護士が原告から丁寧に聞き取りを行ったところ,
刑事記録には明らかに誤っている箇所もあり,
その信用性はほかの案件ほど高くはないと考えることができました。
以上のほかに,様々な要因を入念に検討し,
本件では裁判により過失割合が有利に変更できる可能性が高いと判断して,訴訟に踏み切りました。
その結果,既に述べたとおり,自賠責が認定する過失割合をほぼ逆転して,
原告に有利な過失割合で和解することができたのです。
担当弁護士のまとめ

自賠責の認定は,裁判における事実認定とは異なり,
限られた資料から,限られた時間で行われることが多く,
裁判では別の認定が行われる可能性があります。
もっとも,自賠責は,
過失割合については被害者側に有利な認定を行うことが多いため,
重過失減額が行われた場合に,これを裁判で覆すのは困難といえます。
本件では,当事務所にご依頼頂いた結果,
裁判における証拠の検討や見通しの検証から,
過失割合を覆すことができる可能性が高いと判断でき,
かつ裁判所が弁護士の見通しどおり,
自賠責の認定した過失割合を覆した,という珍しいケースです。
今回のケースのように、
弁護士に相談することで、加害者側の保険会社との示談交渉や、その先の裁判まで見据えた
交通事故における見通しについてお話しさせていただくことができる場合があります。
交通事故の被害にあわれた際には、当事務所までご相談いただければと思います。
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