更新日:2015年10月30日
弁護士介入で後遺障害の等級を見直し。示談交渉で解決へ。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪府池田市在住のNさん / 48歳 会社員
交通事故により腰椎捻挫による、腰痛・足のしびれが残りました。
後遺障害として認められることが少ない当症状の事例も、適切な資料を用意することで後遺障害の等級認定され、賠償額が増えることがあります。まさに当解決事例は弁護士の見立てにより、賠償額増額の可能性があったため異議申し立てを行い、最終的に後遺障害として認定、賠償額増額につながった解決事例になります。
事故はこうして起こった
Nさんは、四輪車を運転して赤信号待ちをしている際に、
後方から四輪車に追突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
Nさんは、この事故で腰椎捻挫となり、腰痛を発症してしまいました。
事故後半年ほど治療をしたものの腰の痛みや足のしびれが残るため、
当事務所に後遺障害の申請と示談交渉を依頼されました。
なお、Nさんの奥様が別の交通事故における示談交渉を当事務所に依頼されていたことから、
Nさんも当事務所に示談交渉の手続きを依頼されました。
Nさんからの依頼を受け、当事務所で後遺障害の申請をしたところ、
後遺障害に該当しないとの回答が返ってきました。
しかし、Nさんには症状固定時点でも腰の痛みや足のしびれが残っており、
また、新たに取得した診断書等から見て
後遺障害がつく可能性が十分にあると判断できたことから、異議申立を行いました。
その結果、腰痛や足のしびれについて14級が認定されました。
その後、相手方保険会社と賠償金について示談交渉を行ったところ、
最終的に約360万円を賠償してもらうことで示談が成立しました。
当事務所が関わった結果
後遺障害に該当しない と判断されたことが妥当であるかが問題となりました。
この点、痛みやしびれが残っていても
後遺障害に該当しないと判断されることもありますが、
この事例では、画像所見や新たに取得した診断書から見て
後遺障害がつく可能性が十分にあると判断することができました。
そこで、異議申立を行ったところ、
非該当との判断が覆され、14級が認定されました。
解決のポイント
腰椎捻挫の後遺障害「非該当」の認定を覆し「14級」の認定
腰椎捻挫で痛みや足にしびれが残っていても、
後遺障害に該当しないと判断されることがあります。
このような場合、単に痛みやしびれが残っていることを主張しても
非該当の認定が覆ることはほとんどないと言わざるを得ません。
14級が認定されるには、画像所見や症状の経過などが問題となりますので、
その点について診断書を取得するなどして補充し異議申立を行ったところ、
14級が認定されました。
非該当から14級に変更され、「賠償金」も大幅に増額
仮に、後遺障害が非該当のままであると、
Nさんへの賠償額は、弁護士が交渉しても80万円程度になることが予想されました。
しかし、14級が認定されたことで賠償額が大幅に増額になり、
約360万円(非該当で予想される賠償額の4.5倍)を獲得することができました。
担当弁護士のまとめ

本件のように、腰椎捻挫後の腰痛や足のしびれがあるにもかかわらず、
後遺障害に該当しないと判断されることがよくあるように思われます。
このような場合、異議申立をして非該当の判断が覆り、
14級が認定されるかは、どのような資料を用意できるかにかかっています。
痛みやしびれがあったとしても
適切な資料を用意できなければ14級が認定されることはありませんが、
適切な資料を用意することができれば
本件のように14級が認定されることがあります。
非該当の場合、後遺障害に関する部分が賠償されることはありませんが、
14級が認定されれば後遺障害に関する賠償もなされます。
賠償額は後遺障害に関する部分が大部分を占めますので、
非該当となるか14級となるかは、賠償額にも大きな影響を与えます。
しかし、どのような場合であれば14級が認定されるかの判断をするのは難しく、
交通事故に精通した弁護士がその判断をする必要性が高いということができます。
むち打ちや腰痛で症状固定が近づいた、
後遺障害等級が認定されたという方で、
後遺障害の申請方法や後遺障害等級の妥当性が分からないという方は、
みお綜合法律事務所までご連絡いただければと思います。
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