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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2015年10月30日

むちうち等の怪我が完治した後の示談交渉による解決事例。

みおでご相談後の取得金額

相談前 37万
相談後 76万

事例の概要

被害者様:Tさん / 37歳 医師

治療により完治し、後遺障害が残らなかった(非該当)方でも、弁護士が介入することで増額が認められる可能性があることがわかる解決事例です。

事故はこうして起こった

Tさんは、大阪府羽曳野市で横断歩道を青信号で歩行中、同じ方向から右折してきた四輪車に衝突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

Tさんは、この事故で、頚椎捻挫(むち打ち)、頭部打撲等の怪我をされましたが、

事故後、治療を継続することで怪我は完治しました。

 

治療終了後、保険会社から賠償金の提示がありましたが、

金額が低いと考えられたことから、

Tさんは当事務所に示談交渉を依頼されました。

 

Tさんに提示された慰謝料は約34万円でしたが、

当事務所で、Tさんの怪我や通院状況を踏まえて交渉したところ、

約76万円まで増額となり示談解決に至りました。

当事務所が関わった結果

本件では、Tさんの怪我をどの程度のものとみるべきか、
Tさんの通院日数が少なかったことをどのように考えるべきかが争いになりました。

交渉の結果、Tさんの怪我が軽いとは言えないことと、
Tさんの通院日数が少なかった事情を考慮し、
Tさんに提示されていた金額より増額となり解決に至りました。

 解決のポイント

Tさんの怪我の程度

入通院慰謝料傷害慰謝料)は怪我の程度でその金額が変わってきます。

Tさんの怪我はむち打ちが中心でしたが、

頭部打撲もあり軽いものとは言えないと主張したところ、

むち打ちの場合の慰謝料算定基準より高い基準で和解することができました。

通院日数が少なかった事情

Tさんは今回の事故で、大阪府藤井寺市の病院への通院を継続されましたが、

通院は3週に1日程度と通院日数はあまり多くありませんでした。

 

このような場合、通院期間が長くても、

通院日数が少ないとして、慰謝料が低く抑えられることがあります。

 

しかし、Tさんは麻酔科の勤務医で多忙であったため通院日数が少なくなっており、

その旨主張したところ、その点を考慮し慰謝料を増額して和解することができました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

本件をご依頼いただいたTさんは、非常に多忙であったため、

通院をしたくても、十分な通院をすることができませんでした。

 

交渉では、Tさんが十分に通院をすることができなかった事情を主張することで、

慰謝料を増額して和解することができました。

 

また、Tさんは多忙のため、治療終了後保険会社とのやり取りが煩わしく、

なかなか手続きを進めることができないまま、半年ほど期間が経過してしまいました。

 

ただ、交通事故に遭ってしまい、

適正な賠償は受けたいと考えられたことから当事務所に相談に来られました。

 

ご依頼後は、弁護士と保険会社との間で交渉を行い、

1か月半ほどで示談解決に至りました。

 

また、すでに保険会社からTさんへの示談額提示があり、

争点も多くなかったことから、初回のご来所のみで、

その後は電話と書類のやり取りで手続きを進めることができました。

 

Tさんのように多忙な方の場合、

事務所に何回行かないといけないのかとお考えになるかもしれません。

 

しかし、本件のように、保険会社から示談提示がある状態でご依頼いただいた場合、

1回ご来所いただいた後は、

事務所に来ていただくことなく手続きを進められることが多いと言えます。

 

このように、多忙でなかなか時間が取れないという方も、

一度事務所に来ていただければ手続きを進めることができることも多いですので、

一度みお綜合法律事務所にご連絡・ご相談いただければと思います。


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