更新日:2015年2月4日
脳挫傷痕12級13号の認定後の示談交渉で大幅に増額。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Mさん / 12歳 中学生
脳挫傷痕12級13号の認定を受け、保険会社から示談提示があった後、交渉をお受けしました。結果3倍近くの示談金となり解決しました。
事故はこうして起こった
Mさんは、自転車で赤信号で大阪市西淀川区の横断歩道を横断していたところ、右方から交差点に進入してきたトラックに衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Mさんは脳挫傷を負い、
3年程度治療しましたが、最終的に脳挫傷痕が残ってしまいました。
後遺障害は脳挫傷痕が残ったことにより12級13号が認定され、
保険会社から示談案が提示されたものの、
妥当性が分からないとのことで当事務所に依頼されました。
事務所で保険会社と示談金額について交渉したところ、Mさんに提示された金額から2.79倍に増額になり示談に至りました。
当事務所が関わった結果
Mさんは保険会社の示談案提示前に当事務所に相談に来られました。
しかし、Mさんは弁護士費用特約の契約はされておらず、
最終的な過失割合によっては、弁護士に依頼するメリットがない可能性もある状況でした。
そこで、相手方保険会社の提示を見たうえで、
当事務所で示談交渉をするかどうかを判断することにしました。
そして、1回目の相談からしばらくして相手方保険会社からMさんに提示された示談案では、
過失相殺が35%とされており、弁護士が交渉する余地が十分にある
と判断されたことから正式受任に至りました。
Mさんからの依頼を受け、相手方保険会社と交渉したところ、
逸失利益や慰謝料について増額になり示談に至りました。
解決のポイント
受任のタイミング(過失割合の提示)
この事例では、Mさんに大きな過失割合が認められる可能性もある状況でした。
過失割合が大きい場合、弁護士が交渉したとしても賠償額が伸びづらい可能性があり、
弁護士費用も考えると弁護士に依頼するメリットがないことも考えられる状況でした。
1回目に相談に来られた際はまだ保険会社からの提示がない状況でしたので、
保険会社からの提示を待って正式に受任するか判断することにしました。
そして、保険会社からは35%の過失割合の提示があり、
弁護士が交渉する余地があると判断されたことから正式受任に至りました。
逸失利益の検討
Mさんには、脳挫傷痕が残っていましたが、頭痛等具体的な支障は特にない状況でした。
このように、後遺障害が認定されても具体的な支障がない場合、逸失利益が否定される可能性があります。
ですが、本事例において保険会社と交渉したところ、逸失利益に関する当初の提示額131万円から760万円まで増額となり、示談に至りました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
本件はMさんにも大きな過失割合が認められる可能性がある事故状況でした。
このような場合、保険会社の提示を見る前に受任すると、
弁護士費用を考えると依頼するメリットがない可能性もあります。
そこで、保険会社からの提示を待って正式受任するか判断することにしました。
そして、保険会社からは35%の過失割合の提示があり、
弁護士が交渉する余地があると判断されたことから正式受任に至りました。
このように、示談案提示前にご相談いただいた場合でも、
費用対効果の観点から受任の時点を遅らせることがあります。
どのようなタイミングで弁護士に依頼するか迷われる方もいらっしゃるかと思いますが、
そのような点も含めて弁護士にご相談いただければと思います。
また、Mさんには特別な支障は特にない状況でしたので、
逸失利益が否定される可能性もありましたが、保険会社との交渉の結果、
逸失利益として760万円を認めるとの内容で和解に至りました。
このように、脳挫傷痕が残って12級が認定されたものの、
示談交渉の時点では特段の支障が発生していない方についても、
このような形で逸失利益が認められることがありますので、弁護士にご相談いただければと思います。
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更新日:2020年6月26日
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更新日:2019年2月1日
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更新日:2024年4月2日
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