更新日:2015年1月16日
腰椎圧迫骨折後の脊柱変形障害について、逸失利益が認められるなど提示額から2倍以上増額し示談解決できた事例

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪府枚方市在住/Aさん / 41歳 主婦
保険会社との間で争いになりやすい脊柱変形の場合の逸失利益について、当初提示の2倍以上、休業損害・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料についても、2倍以上増額し示談できた事例。
事故はこうして起こった
Aさんは、枚方市の横断歩道を青信号で歩行していたところ、同方向から右折してきた四輪車に衝突されました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故でAさんは、第1腰椎圧迫骨折の怪我をされ、脊柱の変形が残ったとして11級7号の後遺障害が認定されました。
そして、保険会社から賠償金の提示がありましたが、その妥当性が分からず、弁護士費用特約を利用して示談交渉を依頼したいとして当事務所に相談に来られました。
保険会社からAさんに提示された賠償金額は、休業損害・入通院慰謝料・逸失利益・後遺障害慰謝料の4点が低く、交渉の余地があると判断されたことから受任しました。
そして、保険会社と交渉したところ、賠償金が2.29倍に増額になり、Aさんが示談解決を希望されたことから示談に至りました。
当事務所が関わった結果
Aさんへの提示 交渉後の賠償額 比率
休 業 損 害 649,800円 → 1,374,891円 2.12倍
入通院慰謝料 581,001円 → 1,260,000円 2.17倍
逸失利益 2,889,078円 → 6,209,316円 2.15倍
後遺障害慰謝料 1,500,000円 → 4,000,000円 2.67倍
解決のポイント
休業損害 (1日当たりの額が増額し、長期で認定を受けられた)
保険会社からAさんに提示された休業損害の金額は、1日あたり5,700円での提示となっていました。弁護士が交渉したところ、1日あたり約9,500円で、より長期の休業期間が認定されました。
逸失利益
保険会社からAさんに提示された逸失利益の金額は、基礎収入267万円、労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間10年で計算されていました。
いずれも低いと判断されたことから保険会社と交渉したところ、基礎収入と労働能力喪失期間がAさんに有利に修正されました。
慰謝料 (通院/後遺障害慰謝料が2倍に増額)
保険会社からAさんに提示されていた慰謝料の金額は、自賠責保険の基準に若干上乗せをした程度の金額でした。
弁護士が交渉したところ入通院慰謝料・後遺障害慰謝料とも2倍以上に増額になりました。
担当弁護士のまとめ

この事故でAさんに残った後遺障害は脊柱の変形障害11級です。
このような場合、保険会社から、脊柱変形自体による逸失利益は認められず、脊柱変形に伴う痛みによる逸失利益が認められるのみである(労働能力喪失率14%程度、労働能力喪失期間10年程度)
との主張がされることが多くあり、実際本件の保険会社はAさんに対しそのように主張してきました。
しかし、脊柱の変形が元に戻ることはないと反論し交渉をしたところ、上記の保険会社の主張から逸失利益が2倍以上増額になりました。
その他、休業損害・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料についても2倍以上に増額になりました。
このように、脊柱の変形障害が残った場合、賠償額が相当程度大きくなるとともに、弁護士に依頼することでさらに賠償額が増額になる可能性が高いと言えますので、増額の可能性があるか弁護士にご相談いただければと思います。
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