更新日:2015年1月16日
顔の傷の後遺障害につき、逸失利益を一部認定して示談解決。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん / 7歳 小学生
逸失利益が認められにくい顔面醜状につき、相手側保険会社が「逸失利益」を一部認め、「後遺障害慰謝料」についても、通常の基準より高い金額を獲得し、示談で解決ができた事例。
事故はこうして起こった
Aさんは、大阪府吹田市で、路外から車道に入って横断しようとしたところ、四輪車が走行してきて四輪車と衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
Aさんは、この吹田市での事故で顔面を怪我され、最終的に顔面に線状の傷が残る状態になってしまいました。
そして、この傷について12級14号の後遺障害の認定を受け、保険会社から示談金の提示がありましたが、金額の妥当性が分からないということで「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に示談交渉を依頼されました。
保険会社からAさんに提示されていた賠償金額は約260万円でしたが、最終的に520万円に増額となり示談に至りました。
当事務所が関わった結果
また、慰謝料の金額についても争いになりました。
上記2点について保険会社と交渉したところ、逸失利益について一定の金額を認めること、慰謝料について裁判例をもとにした金額を認めるということで示談に至りました。
解決のポイント
逸失利益 (逸失利益が否定されやすい後遺障害について、一部逸失利益を認定)
Aさんのように、顔面の傷跡が残ったという場合、保険会社は逸失利益が認められないと主張してくることが多く、裁判例でも逸失利益を否定するものが多くあると言えます。
本件でも、保険会社からAさんに当初提示された提案は、逸失利益を認めないとするものでした。
当事務所で受任後、Aさんが女児であること、傷跡が誰の目にも明らかに見えるものであること、
将来の就職の際に就職先が制限される可能性があること等を主張立証したところ、一定の逸失利益(労働能力喪失率5%)を認めることで示談に至りました。
後遺障害慰謝料 (通常より高い基準で示談)
Aさんに残った後遺障害が12級14号であり、一般的には280万円を上限として後遺障害慰謝料が認められます。
本件では、Aさんに認められる逸失利益の額や、他の裁判例等をもとに交渉したところ、310万円の後遺障害慰謝料を認めることで示談に至りました。
担当弁護士のまとめ

Aさんのように顔面に傷跡が残った場合、保険会社が逸失利益の発生について争ってくることが予想されます。
本件では、諸事情を主張立証することで一定の逸失利益を認め、後遺障害慰謝料を増額することで示談に至りました
(ただし、職業の内容・傷の程度・実際の影響の程度等から、顔面の傷に関する逸失利益が認められなくてもやむを得ない事案は多くあります)。
顔面の傷跡に関する逸失利益が認められると本件のように賠償額が大きく増額になります。
また、仮に顔面の傷跡に関する逸失利益が認められなくても、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料等が増額になることで最終的な賠償額が増額になりますので、増額の可能性があるかも含めて弁護士に相談されることをお勧めします。
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更新日:2019年3月20日
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