更新日:2014年11月27日
就労状況や相手の運転状況を立証。2,000万円を超える示談金額に。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん/32歳 会社員
自転車で走行中の被害者に、左折の自動車が衝突。被害者は左手を骨折し、関節の可動域制限(10級)が残りました。被害者の就労状況、加害者の運転状況について主張立証し、2,000万円を超える示談金を取得しました。
事故はこうして起こった
Aさんは自転車に乗り、交差点の横断歩道を走行していたところ、対向方向から左折してきた自動車に衝突されました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは、左手関節付近の月状骨等を骨折してしまいました。手術を受けたものの、最終的に手関節に可動域に制限が残ってしまいました。
Aさんには、症状固定前から当事務所にご相談いただいていましたが、症状固定の段階で後遺障害が残る可能性が高いと思われる状況だったことから、後遺障害等級の認定手続きと相手方との示談交渉を当事務所に依頼されました。
当事務所が関わった結果
その後の示談交渉では、保険会社との間で逸失利益と過失相殺が争点となりましたが、最終的に当方の主張が認められ、損害賠償金21,644,135円で示談が成立しました。
解決のポイント
事故前後の就労状況などを考慮した主張立証により、適正な逸失利益を確保。
Aさんの後遺障害は、手関節の可動域制限の10級でした。保険会社は逸失利益の算定について、(1)Aさんの事故前の収入が一般水準より少ないため、基礎収入は低く算定されるべきであると主張してきました。(2)また、Aさんは事故後に退職しましたが、他社に就職していたため、労働能力喪失率が低く算定されるべきであると主張してきました。
(1)については、Aさんが事故時、若い方であったことから、将来的に昇給が見込まれることを主張立証し、実際の収入より高い金額を基礎収入とすることで合意することができました。(2)については、Aさんは再就職されたものの、従前の立場より不安定な立場になっていることを主張立証し、27%の労働能力喪失率で合意することができました。
事故発生時の加害者の運転の問題点を主張立証し、Aさんの過失相殺を5%に。
この事案の事故態様では、一般的にAさんには10 %の過失相殺がされてしまいます。
しかし、加害者が高速で左折してきた等、加害者の運転態様の問題点を主張立証することで、最終的に5%の過失相殺で合意することができました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
Aさんは手関節付近を負傷され、可動域制限が残ってしまいました。
そして、後遺障害等級申請と示談交渉の手続きを当事務所に依頼されました。
当事務所では、後遺障害等級の申請手続きについて、大阪市内にある病院の主治医の先生が作成された後遺障害診断書の内容に問題がないか確認のうえで申請を行い、10 級が認定されました。
その後の示談交渉では、基礎収入と労働能力喪失率、過失相殺について争いになりましたが、当方に有利な事情を主張立証することで、総額で2,000万円を超える示談金で和解ができました。
このように、関節の可動域で10級の後遺障害が残る方については、収入額等にもよりますが、賠償金が多額になる可能性が高いということができます。それだけに、後遺障害等級申請や示談交渉を弁護士に依頼するメリットが大きいということができますので、一度弁護士に相談されることをご検討いただければと思います。
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