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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2014年10月31日

無職だった被害者の再就職の可能性を主張。適正な賠償金額に。

みおでご相談後の取得金額

相談前 442
相談後 942

事例の概要

被害者様:京都市山科区在住/Aさん/36歳 無職

被害者は、同乗する友人運転の自動車の自損事故で左肩関節の機能障害を負い、後遺障害等級12級の認定を受けました。
被害者は事故時34歳・無職で、逸失利益の有無が問題となったものの、適正な賠償金を取得しました。

事故はこうして起こった

京都駅方面へ向かう、被害者のAさんが友人が運転する自動車に同乗していたところ、友人が運転を誤り、自損事故を起こしてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故によってAさんは、左肩関節脱臼。左肩関節の機能障害という後遺障害を負い、後遺障害等級12級6号認定を得ました。

Aさんは、自動車を運転していた友人の保険会社による補償を受けており、その対応にとくに不満はありませんでした。

しかし、最終の示談案提示の際、事故時にAさんが無職であったことが問題となり、提示された金額が妥当であるかどうか、心配されてご相談にお越しになりました。

「みお綜合法律事務所(京都駅前事務所)」の弁護士が介入し、示談交渉を行った結果、損害賠償金は当初提示額の4,425,963円から約2倍となる9,420,301円に増額され、解決に至りました。

当事務所が関わった結果

Aさんは事故発生の時点で無職でしたが、事故により後遺障害が残ったため、将来の逸失利益を請求するためには、将来において収入を得る蓋然性が必要でした。

弁護士はその主張立証に取り組み、再就職の可能性や収入の見込み、従前の職業における収入に応じた逸失利益を獲得しました。

 解決のポイント

職歴や再就職の可能性を主張立証しつつ、リスクを考慮した交渉で納得の解決へ。

この事案では、事故時にAさんが無職であり、その時点では再就職の目途も立っていなかったため、逸失利益計算における基礎収入の金額が問題となりました。

Aさんは症状固定時点で36歳であり、事故時も症状固定時も、預貯金から生活費を捻出していました。

また、従前の職業による収入は、男性の平均賃金の半分を下回っていたこともあり、当然に平均賃金を請求できる状態にはありませんでした。

そのため、裁判においても逸失利益が考慮されない可能性がありました。そこで示談交渉では、これまでの職歴就職活動の状況、前職を離職した経緯等を具体的に主張し、今後の再就職の可能性が高いことを説明しました。

その結果、前記の各事情及び裁判の場合のリスクも検討して、男性の平均賃金の50%の金額で和解するに至りました。

実際の症状をもとに主張・反論を行い、67歳までの労働能力喪失期間として和解。

当初、相手方保険会社からは、後遺障害等級12級であることを理由として、労働能力喪失期間を10年に限るとの主張が行われていました。

しかし、この事案では、関節の可動域制限によって12級と認定されており、むち打ち症による神経症状ではなかったため、労働能力喪失期間が限定される理由はなく、67歳までが労働能力喪失期間にあたることから、示談交渉において反論等を行いました。

その結果、67歳までの全期間を労働能力喪失期間として和解することができました。

裁判基準での交渉を行い、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料を増額。

この事案では、相手方保険会社からの提示における入通院慰謝料後遺障害慰謝料ともに裁判基準より低い金額での提示であったため、裁判基準による交渉の結果、増額することができました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:山本 直樹 担当弁護士:山本 直樹

事故時無職であっても、再就職の蓋然性等の状況によって、逸失利益の主張ができる可能性があります。

また、後遺障害等級12級については、裁判基準でも労働能力喪失期間が限定される後遺障害と、限定されない後遺障害があります。

この事案では、示談前にご相談いただいていたため、これらの点について裁判となった場合の見通しや、そのリスク等の考慮も含めて、適正な解決を図ることができたと思います。


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