更新日:2014年10月31日
弁護士の交渉で、逸失利益・休業損害に関する主張が認められ示談額が2倍に。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪府堺市在住のAさん/34歳 会社員・主婦
被害者が運転の原動機付自転車に自動車が衝突。
転倒した被害者が肩関節の可動域制限の後遺障害を負った事故。
逸失利益と休業損害について当方の主張が認められ、保険会社提示額の約2倍の示談額を獲得しました。
事故はこうして起こった
原動機付自転車で堺市の細い路地を走行していたAさんは、前方から走行してきた自動車とすれ違うために一旦停止しました。
自動車はすれ違い走行をしようとしたものの、運転手がハンドル操作を誤り、Aさんの原動機付き自転車に衝突。Aさんは転倒、負傷しました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によりAさんは腱板損傷という怪我を負い、治療を続けられましたが、肩関節に可動域制限が残ってしまいました。
Aさんは肩関節の可動域制限について、12級の後遺障害等級の認定を受け、保険会社から賠償金の提示があった段階で、その妥当性が分からないということで当事務所に示談交渉を依頼されました。
保険会社からの示談提示額は6,719,528円でしたが、当事務所が示談交渉を行った結果、最終的に14,252,889円を取得することができ、解決に至りました。

当事務所が関わった結果
また、休業損害について、会社員としての部分のみが認められ、主婦としての休業損害は認められていませんでした。
当事務所が示談交渉を行った結果、労働能力喪失率、休業損害のどちらも当方の主張が認められる結果となりました。
解決のポイント
後遺障害の内容を主張。67歳までの労働能力喪失期間をもとに逸失利益を算定。
Aさんの後遺障害は、肩の可動域制限の12級でした。
保険会社は、逸失利益の算定について、労働能力喪失期間を10年として算定していました。
しかし、肩関節の可動域制限は容易に回復するものではないことを主張立証し、最終的には67歳までの33年間の労働能力喪失期間が認められました。
会社員としての稼働分だけでなく、家事労働分までの休業損害が認められる。
Aさんは会社員として稼働するとともに、家では夫のために家事を行っていました。
保険会社の示談案では、休業損害について会社員としての分のみで計算され、家事労働分は反映されていませんでした。
当事務所で交渉したところ、休業損害について家事労働分が反映される形で示談が成立しました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
肩関節の可動域制限12級が後遺障害として認定された場合、保険会社は労働能力喪失期間について10年程度の短期に制限されるべきであると主張することがあります。
しかし、本件のように弁護士が交渉することで、より長期の労働能力喪失期間が認められる可能性が高いと言えます。
このように肩関節の可動域制限12級、その他、肘関節・手関節・股関節・膝関節・足関節の可動域制限12級の障害が残った方については、示談交渉を弁護士に依頼するメリットが大きいということができます。
また、可動域制限が残る可能性がある方について、後遺障害の申請手続も行っていますので、等級認定未了の方についてもご相談いただければと思います。
この記事を見た後にみている記事は?
自転車対自転車の事故で、加害者の保険会社との示談交渉で解決。詳しく見る
取得金額
392万円
受傷部位
むちうち
後遺障害等級
14級
担当弁護士 :羽賀 倫樹
加害者が自転車の交通事故でしたが、加害者に個人賠償責任保険があり、保険会社との示談交渉をお受けしました。弁護士による交渉で、ご依頼前から140万円の大幅増額で示談に至りました。
詳しくはこちら >
更新日:2022年7月22日
高次脳機能障害等で後遺障害6級の事案の示談交渉詳しく見る
取得金額
4740万円
受傷部位
頭部(脳)
後遺障害等級
6級
担当弁護士 :羽賀 倫樹
事故直後にご家族からご相談いただき、その後ご本人からご依頼いただきました。治療中の手続き、後遺障害申請、示談交渉と手続きを進め、最終的に4740万円で示談解決した事例です。
詳しくはこちら >
更新日:2022年2月24日
むち打ち(頚椎捻挫)の治療終了後の示談交渉で約36万円増額詳しく見る
取得金額
96.3万円
受傷部位
むちうち
後遺障害等級
非該当
担当弁護士 :羽賀 倫樹
むち打ちの治療終了後に保険会社から示談金額(約60万円)が提示され、妥当かどうか確認したいとして相談がありました。30万円程度の増額の可能性があるため受任し、約36万円増額して解決しました。
詳しくはこちら >
更新日:2025年7月16日
神経症状12級認定後、880万円で示談した事案。詳しく見る
取得金額
880万円
受傷部位
背骨・体幹骨
後遺障害等級
12級
担当弁護士 :羽賀 倫樹
追突事故で第4腰椎圧迫骨折の怪我をされ、事故直後にご依頼いただきました。事故前から別の椎体の圧迫骨折があったことから、後遺障害は11級ではなく12級の認定、示談交渉により880万円で解決しました。
詳しくはこちら >
更新日:2021年11月19日
解決実績検索
「受傷部位」から探す
「後遺障害等級」から探す
- 死亡 (12)
- 1級 (12)
- 2級 (2)
- 3級 (2)
- 4級 (6)
- 5級 (4)
- 6級 (6)
- 7級 (12)
- 8級 (12)
- 9級 (25)
- 10級 (21)
- 11級 (44)
- 12級 (67)
- 13級 (3)
- 14級 (103)
- 非該当 (168)
「後遺障害内容」から探す
- 死亡 (12)
- 遷延性意識障害 (1)
- 高次脳機能障害 (31)
- 脊髄損傷 (12)
- 身体の切断 (2)
- 脊柱・体幹骨変形 (36)
- 関節可動域制限・機能障害 (95)
- 醜状障害 (11)
- 局部の神経症状 (74)
- むちうち (94)
- 完治 (119)
- その他 (11)
「保険会社」から探す
- 東京海上日動 (108)
- 損害保険ジャパン (100)
- 三井住友海上 (58)
- あいおいニッセイ (55)
- 共栄火災 (7)
- 日新火災 (3)
- 東京海上ダイレクト(イーデザイン損保) (2)
- SOMPOダイレクト(セゾン自動車火災) (4)
- 三井ダイレクト (11)
- ソニー損害保険 (18)
- 楽天損害保険 (3)
- セコム損害保険 (1)
- SBI損害保険 (6)
- JA共済 (16)
- トラック共済 (16)
- 自動車共済協同組合 (1)
- こくみん共済coop(全労済) (5)
- AIG損害保険 (25)
- アクサ損害保険 (3)
- アメリカンホーム (1)
- チューリッヒ (8)
- チャブ損害保険 (1)
「解決方法別」から探す
「担当弁護士」から探す
「加害者の事故車両」から探す
「相談タイミング」から探す
「職業」から探す
「年代」から探す
増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合











